2024年3月1日
まだ年度末には早いけれど覚え書き
病気については、医療費以外の内容は無く
個人的な記録のみ、つまらないと思う
確定申告(医療費控除)の記録
2021年度分は翌2022年2月19日に申告
翌月3月7日に還付金の振り込み、以下
2022年分は翌2023年1月29日で2月13日
2023年分は翌2024年1月20日で2月8日
還付申告は年明け1月1日からできるので
元気な時に済ませたい私は年々早くなる
PCとスマホで電子申請も年々簡略化してる
この直近3年の記録を見ると、必ずしも
早くすれば振り込みも早い、とは限らない
(あくまでも相模原市の場合です)
これは今年の申告書(2023年度分)↓
病院で支払った医療費総額が642,107円
(限度額認定証の適用済みの窓口支払い額)
保険(コロナのみなし入院給付金)と
高額療養費の補填分が167,036円でした
医療費控除額はかなりの金額になりますが
それが戻るわけじゃないから・・ね
要注意です
※民間保険の給付金は、該当する疾病への
支払額に対して補填すれば良いので確認を
(実は私、申告後に初めて知った)
修正申告はしません、戻る額が同じだ
例えば、私が年間50万、夫が年間30万を
医療費として支払ったとする(計80万円)
夫の民間保険から80万の給付金をもらうと
(通院給付金1日いくら?みたいな・・)
差し引きゼロだから、医療費控除はできない
私は今までそう思っていましたが・・
その80万は夫の病気に対しての給付なので
私が払った50万は医療費控除の対象になる
簡単ですが、こういうことらしいです
(ちゃんと自分で確認して下さいね~)
限度額認定証と高額療養費
私の場合、お財布に優しいイリノテカンと
ゼローダのジェネリックカペシタビン服用で
毎月2万を超える医療費にはなりませんから
(合算できる金額は21,000円以上)
3~4ヶ月に1度の造影CT検査を受ける日が
夫の、高額な前立腺がんの治療薬である
アーリーダの処方月と運良く重なった場合
高額療養費の戻り分があります
多数回該当の限度額44,400円を超えた分
として、3ヶ月後に自動的に振り込まれる
今回の場合ですと・・私の合算分医療費と
夫の3ヶ月に1回のリュープリン注射代が
限度額を超えた分として支給されました
振り込み金額47,427円、助かります
つまり11月の支払額は91,827円だったと
(毎月これだと隠居の我が家は破産だ)
日本の国民皆保険制度、本当に感謝です