時事通信からです。

 

 

ペット業者、規制強化 生後56日以下の犬猫販売禁止

6/1(火) 7:04配信

 

改正動物愛護法に基づき、販売などをするペット業者への規制が段階的に強化される。

 

 6月1日施行の規定により、生後56日以下の子犬や子猫の販売は禁止。犬や猫の飼養管理基準には、飼う頭数を上限以内に抑えることが盛り込まれた。環境省はペットの飼育環境を守り、悪質な業者の排除につなげる方針だ。

 

 改正法は2019年に成立し、すでに一部が施行されている。今年6月から、犬や猫の販売禁止期間を「生後49日以下」から「56日以下」へ引き上げるルールや、飼養管理基準に関する規定の適用を開始。来年6月には、犬や猫の情報を記録した「マイクロチップ」の装着義務化が始まる。

 

  基準では、飼育頭数上限をめぐり、従業員1人につき繁殖業者は犬15匹、猫25匹、販売業者は犬20匹、猫30匹と定めた。新規の業者には今年6月から完全施行され、既存の業者には経過措置が講じられる。

 

 このほか基準は、ふん尿が毛に付着していたり、爪が異常に伸びていたりするなど、不適切な状態での飼育を禁止。年に1回以上、獣医師による健康診断を受けさせることや、散歩などを通じて毎日触れ合うことを求めている。

 

  環境省の担当者は「ペットを購入する際は、業者が基準を守っているかどうかも参考にしてほしい」と話している。 

 

 

~転載以上~

 

 

以下は、TBSニュースより。※記事元で動画が見られます。

 

 

 

“生後8週以下の子犬・子猫”ペットショップでの販売禁止に

6/1(火) 15:12配信

 

生後8週以下の子犬や子猫の販売を禁止する改正動物愛護法が1日、施行されました。  

 

「今日からブリーダーは、生後57日以上の犬猫しか販売できなくなりました。来週にはペットショップの店頭では、生後56日以下の子犬・子猫を見ることはなくなります」(小泉進次郎 環境相)

 

 1日に施行された改正動物愛護法は、ペットショップや繁殖業者への規制を強化するもので、生後8週以下の子犬や子猫の販売が禁止されます。

 

  また、犬や猫について、▼爪が異常に伸びている、▼体が毛玉で覆われているなど適正でない飼育状態を具体的に定義し、自治体がペットショップなどに行政処分を出す際の判断基準を明確にしています。さらに、ケージの大きさなどを定めた環境省令も施行され、交配可能年齢を犬猫ともに原則6歳までとするなど、悪質な業者を取り締まる方針です。(01日14:37)