追記①

 

転載させていただいた記事の、東京地裁の住所についてご指摘いただきました。

 

(誤)東京都千代田区霞ヶ関1-1-14

 

(正)東京都千代田区霞ヶ関1-1-4

 

また、調べましたら、訴廷事務室ではなく廷事務室のようです。

 

 

追記②

 

裁判官の氏名についても、訂正がありました。

 

(誤)細野泰暢

 

(正)細泰暢

 

 

確認が足りず申し訳ございません。

 

 

なお、書き方について下記もご参照ください。

 

http://q.hatena.ne.jp/1150520944

 

 

こちらはみくま@ブレオデランク詐欺さんより。

https://twitter.com/mt000715/status/937505566577926144

 

 

 

~追記以上~

 

 

 

紙署名の発起人、人と猫の共生を図る対策会議さんのFBからです。

https://www.facebook.com/hitotoneko/

 

 

【12/3 虐待犯大矢誠に厳罰を求める嘆願書をシェアしました】

 

‼️拡散希望‼️皆さまお願いします🙇💦
👿悪魔に相応しい刑罰を求める嘆願書を出しましょう‼️ 📩12月8金曜必着👮‍♀️
📮宛先📮〒1008920 東京都千代田区霞ヶ関1-1-4 東京地方裁判所 刑事15部 裁判官 細谷泰暢様 刑事訟廷事務室 管理係御中

 

嘆願書(例文案)

 

 動物愛護法違反の罪で平成29年8月に逮捕され、9月に追起訴されました大矢誠の事案につきまして、以下に述べますような理由により、厳正、公正かつ適切な御判断、御判決をいただくようお願いいたします。

 

 同被告は、今回の猫虐待に際して、「警察に知り合いがいるし」「それなりに証拠が残らないようにしている」との書き込みをインターネット上に残しています。

 

 これらから、同被告が、法定刑上限を含め、動物愛護法の諸規定を熟知しながら虐待行為に及んだことは明らかであり、また証拠隠滅のために周到に行動をとったことも読みとれます。

 

 こうしたことは、社会正義を確保するための刑事法体系、及び刑事司法に対する重大な挑戦・挑発行為であり、愛護の対象である弱い動物をいたぶり、殺すという憎むべき行為のみならず、その悪質な意図、そして、それを公然とネット仲間に誇示する態度を併せ勘案しますと、良識ある社会を震撼させる卑劣極まりない行為であります。

 

 また、同被告は、今回の猫虐殺だけでなく、これまでにも多くの小動物を虐待し、死に至らしめているとも公然と述べています。

 

 この事件のあとで、全国で多発した同種の動物虐待事件を見ましても、被告が多くの模倣犯・愉快犯を生み出したのは明らかであり、法令違反を慫慂し、多発せしめたことに対して、重大な社会的・法的責任を負うべきと考えます。

 

 さらに被告は、「家の表札を傷つけられた」「近所猫の糞尿被害で困っている」「手を噛まれて1ヶ月も仕事に支障が出た」と伝えられていますが、前述のような言い訳的発言を考えますと、その信憑性は極めて乏しく、報道でも虚偽の供述又は、単なる言い逃れと受け止められています。実際には近所の地域猫が、次々と行方不明になっておりました。

 

 同被告は、法令違反行為である動物虐待の暴挙に及んだのみならず、
「その殺害の模様を不特定多数が閲覧可能なインターネット上で実況する行為」によって、自らの卑劣な行為を広く誇示する一方で、動物を愛する者はもちろんのこと良識ある多くの人々に『多大なる精神的苦痛心的ストレスTPSD症状を与え、事件後3ヶ月を過ぎた現在でも、その苦しみを多くの方々に与え続けています』

 

拾われて、餌やり与えられ信頼しきっていたはずの「やさしい飼い主」に、突然、身体を切断され、いたぶられて、小さな命が奪われてしまったことを思い出すにつけ、とても文章ではお示しできないような、強い憤りと深い悲しみに心が痛んでなりません。


良識、良心を法規範によって、担保する先進的現代社会において、絶対にこうしたことは繰り返させてはなりません。

 

 本件についての司法御当局の御判断、御判決は、これからも起こりうる「悲惨で残虐な動物虐待事件」への重大な先例となるものと認識いたしております。

 

 申し上げるまでもなく、近い将来において、厳正、公正かつ適切な、御判断、御判決を世にお示しいただけるであろうことに疑念の余地もありません。同被告が意図して犯した残虐卑劣な行為や示威行為を含め、その重大な悪影響を十分御斟酌いただき、同被告に対し、深く反省を促し、良識ある社会人としての真の自覚と更生を促すとともに、今後、同じような「陰惨で社会を震撼させる残虐行為を起こさせない」「模倣犯・愉快犯が追随しないよう、重大な先例になると思われます本件では、的確な御判断、御判決を下してください。」


社会正義を確保し、国民を正しくお導きいただきますことを、強く切望いたしております!

 

平成29年12月○日

 

 

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【11/29 大矢裁判即日結審、紙署名最終締切12月6日必着】

 

既に報道の通り、11月28日の初公判で大矢が起訴事実を争わなかったため、検察側は懲役1年10ヶ月を求刑、被告側弁護士は執行猶予付き判決を主張して即日結審しました。判決公判は、12月12日(火)13時30分となります。

 

平日にもかかわらず、地裁前には開廷の1時間前から300人を超える傍聴人が集まり、法廷に入れたのは30人ですが(私は抽選漏れ)、裁判が終わるまで大勢の人が待機しました。

 

紙署名にご協力下さった皆様、有り難う御座いました。
最終締切は12月6日(水)必着、8日に裁判所に届けます。一人の無駄もないようにご協力下さい。

 

以下の報告は、法廷内に入れた知り合いのボランティアからの報告で、最後まで残ってくれた傍聴人に、地裁前で伝えられたことです。

 

検察は良く頑張ってくれた。
・虐待の手段としてバーナーを予め用意するなど、計画的で情状の余地はないこと。
・この種の犯罪には常習性があり、改心の可能性が低いこと。
・更には、将来、快楽殺人にまで至る事例が多いこと。

 

以上を主張してくれました。


我々の気持ちはそれなりに理解され、法廷で裁判官と被告大矢に伝えられたと思います。

 

裁判官も、


・署名活動が始まるなど、多くの人に衝撃を与えていること。
・多数の猫を拷問・虐待死させたことを、なぜやめられなかったのか。
などを、被告に直接問いただしました。

 

弁護側は、
・本人が反省していること。(虐待マニアに告ぐ。君らの神は、自分の意思に基づき反省と言った。)
・職を失うなど、社会的制裁を受けていること。
以上により、執行猶予付きの判決を求めました。

 

これから先は私見になります。
・検察が動物愛護法の上限懲役2年を下回る1年10ヶ月を求刑をしたこと。
・大矢が法廷で反省していると陳述したこと。
・懲役3年以下で初犯なら、多くは執行猶予が付くこと。

 

これらを勘案すれば、予想される判決には、残念ながら執行猶予付きの懲役刑が課されるだろうと思います。

 

厳罰を求めて署名活動に取り組んできた立場からすれば、検察には懲役2年を求刑し、あくまでも実刑を求める姿勢を見せてほしかったと思います。
しかし、大矢が既に職を失っていることは事実で、人定尋問でも大矢本人が無職と答えていたそうです。

 

以下、大矢に対する社会的制裁についての報告です。
税理士は国家資格ですから、裁判とは別に懲戒規定があるはずです。それで、財務省関東信越国税局に問い合わせたところ、担当者は既に大矢事件については認識していました。それによれば、


・税理士は税理士会(大矢の場合、関東信越税理士会)に登録しなければ業務に付けない。
・大矢は起訴されて、自動的に業務停止になっている。
・懲役刑が下されれば、3年間は登録末梢。
・執行猶予中は、その期間登録末梢。


ということでした。

 

逆に言えば、3年後には再登録申請が可能ということになろうかと思いますが、かなりの社会的制裁と言ってよいのではないでしょうか。

 

最後に。
動物愛護派は、人の命はもちろん、人以外の小さな命も同じように大切、という思いで皆さん活動されていると思います。


ですから、大矢や大矢につながる虐待マニアに対しては、どこに隠れていようともその責任を徹底的に追及します。


しかし、大矢の子供には何の責任もありません。大矢の子供も、社会全体の大切な宝、命です。愛護派は、この子達の命と将来は尊重すべきと考えます。そっとしておいてあげましょう。

 

 

【毎日新聞より転載】

 

 埼玉県内で13匹の猫を虐待したとして元税理士の大矢誠容疑者(52)が動物愛護法違反容疑で逮捕され、28日に東京地裁(細谷泰暢裁判官)で初公判があった。大矢被告は起訴内容を認めた。検察側は懲役1年10月を求刑し、弁護側は執行猶予付きの判決を求めて結審した。判決は12月12日に言い渡される。

 

 起訴状によると、大矢被告は2016年3月~17年4月、猫に熱湯をかけたり、ガスバーナーであぶったりして9匹をショック死させ、4匹にけがをさせたとされる。

 

 28日の公判で、大矢被告は「15年4月ごろ、自宅付近が猫のふん尿被害に遭い、飼っていたメダカや金魚を殺されたため、猫を捕獲して遠くに放すようになった」と説明。16年2月ごろには、猫に自身の手をかまれたとして「憎しみや恨みを覚えるようになった」と語った。

 

 またインターネットで猫を虐待する動画を見て、自身も虐待する様子を撮影して投稿するようになったと吐露。ネットでは「もっとやれ」との反応もあったとして「抵抗感が薄れ、投稿が目的になっていった」と述べた。

 

 検察側は論告で「猫をいたぶることに楽しみを覚えており、凄惨(せいさん)な犯行」と指摘。弁護側は最終弁論で「(逮捕で仕事をなくし)社会的地位を失っており、反省もしている」とした。

 

 公判には猫の愛好家が多く詰めかけ、タレントの杉本彩さんも傍聴した。杉本さんは閉廷後「同様のことが起こらないよう、厳しく処罰してほしい」と語った。【石山絵歩】

 

 

~転載以上~

 

 

署名は12月6日必着

 

4日5日投函〶速達便で

 

返送先入り嘆願書PDF