11月21日は、石郷岡病院事件の高裁判決の日です。

 一審では、二人の准看護師に対して、一人は暴行罪で30万円の罰金刑、もう一人は無罪という判決でした。暴行罪については、公訴時効(3年)がすでに成立している違法判決です。ましてもう一人の無罪という判決……。

この一審の判決が覆るか(破棄差戻)あるいは破棄自判(もちろん有罪という判決)、それとも、棄却されてしまうのか。

 この裁判で一審の判断がそのまま指示されると、精神病院での看護の質は「この程度で十分」というお墨付きを与えることになります。

今後は「患者が暴れたから」「暴力を未然に防ぐため」という本末転倒の理由から、医療者側の「暴力」が「医療行為」として容認されることになるでしょう。

「精神科の患者は暴力的」という言葉は表面の現象しか見ていない言説です。

 精神病院に置かれた患者さんの立場、薬物投与がどのような状況に当事者を追い込むか。さらに隔離、そして身体拘束が与える患者さんへの悪影響。

 こうした当事者に与えるマイナス要因から出てくる患者さんの症状に対して、精神医療はさらにそれを「抑圧」する方向に働きます。患者さんの状態を悪化させるようなことをしておきながら、さらにそれを抑えるために患者さんをもっともっと悪化させるようなことしかしない。

このあまりに理不尽な「医療」ともいえない「医療」をこのまま「是」としてしまうことは、やはりあってはならないことだと思います。

 この石郷岡病院事件の詳細に光を当てることで、この事件の真実と、精神医療というものの真の姿が少しでも世の中の人の耳目に触れることを願いつつ、この事件についての本を書きました。

 高裁の判決の日、私も傍聴に出かけます。多くの方がこの問題に関心をいただいてくださいますように。 

 

 

裁判所名

東京高等裁判所 第11刑事部

日時・場所

平成301121日 午後1時45分 3番交付所

事件名

傷害致死 平成29年(う)第771

備考

【抽選】 当日午後1時45分までに指定場所に来られた方を対象に抽選します。開廷時刻は午後2時00分です。

 

 

 

 

 

 

 

被害者のお姉さんのブログ。

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