第122条(取り消すことができる行為の追認)


取り消すことができる行為は、


第120条に規定するする物が追認したときは


以後、取り消すことが出来ない。


ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。


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えーーっと


追認とは、追って認める・・・


「その行為を取り消しません!」という意味合い。


つまり取消権の放棄。


ということでいったん追認した後はもういまさらそれを取り消すなんてゆるされない。



取消しができるひとって・・・?



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第120条(取消権者)


①行為能力の制限によって取り消すことの出来る行為は、


 制限行為能力者又はその代理人、承継人もしくは同意をすることができる者(保佐人・補助人)


 に限り取消すことができる。


②詐欺又は強迫によって取消しすことが出来る行為は、


 瑕疵ある意思表示をしたもの又はその代理人もしくは承継人に限り


 取り消すことができる


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