外貨預金やFXなどと税金について | テニスが大好きな20代税理士 「玄米」のブログ

テニスが大好きな20代税理士 「玄米」のブログ

平成22年12月、税理士になりました。
若い人の少ない業界ですので、若者の視点から見た税理士業界やテニスを記事にしていきます。

こんにちは。今日から11月ですね。今年もあと二カ月となりました。

2010年が終わってしばらくすると、個人の確定申告シーズンに突入します。


本日は、ちょっと真面目に、個人の税金 所得税についてお話をいたします。


実は先日、友人より


「外貨預金で儲かったら確定申告が必要なの?それってどうやって計算するの?」


というような質問がありまして、


自分の頭の中の知識とネットをちょっと見てすぐに


「儲けが20万円以上なら確定申告必要で、年末の期末時レートを使うんだよ。」


と返事をいたしました。


そしてその根拠条文を探し進めていたところ、

法人の外貨の評価はすぐ見つかるのですが

個人の外貨の評価はなかなか見つからず



しばらくするとCCに入っていた先輩から、


「外貨を円に戻さなければ利益の確定では無いのでは??」


との指摘を受けました。


FXが含み益や含み損のままであれば申告不要なのは知っていたのですが、

外貨預金について間違えた答えをしてしまい、自分の勉強不足を反省しております。


いろいろネットで調べを進めてみると、


個人の外貨預金も換算が必要と書かれているところもあれば

円に戻したときに為替差損益の確定となると書かれているところもある状況でした。


そこで今回、インターネットではなく、条文や書籍を元に自分なりに整理をいたしましたところ


法人と異なり、個人が外貨預金を保有していて生じる為替差損益は、円に戻したときに利益又は損失の確定となるので、ただ保有しているのみでは確定申告の必要は出てこない。


となります。


ここで面白いなと思ったのが、所得税法上は、外貨の評価という概念が無いため1,000ドルを1ドル100円で預け入れたときは、


外貨預金 100,000円/ 現金 100,000円


という風に、外貨預金の取得の仕訳を計上し


いくらレートが変わっても貸借対照表上 外貨預金という資産は100,000円のままでよい。

ということとなります。


財務諸表をきちんと勉強している方や法人の経理を行っている方は違和感を感じますよね(笑)




何はともあれ、試験に合格したのみでは、経験・知識ともにまだまだ未熟なため、

勉強することを怠ってはいけないなと痛感した月曜日でした。


質問はきちんと納得いくまで調べてから答えるようにします…反省


今日の記事に関して、または日常生活の税金のことで

何か不明な点等ありましたら気兼ねなくご質問下さいませ。