日本人同士の結婚の場合は、
現在(2020.11)のところ夫婦別姓は認められていませんよね。
一方で、日本人と外国人の結婚の場合は、
氏の変更の希望の有無の選択が可能です。
しかし、この希望の有無の変更届:氏(うじ)変更届け は、
婚姻日から6ヶ月以内に提出する必要があります。
万が一、婚姻日から6ヶ月以上経ってから氏の変更をしたい場合や、
ミドルネームや複合姓を登録したい場合は、
日本の家庭裁判所へ行く必要があります。
例えば、
日本人『山田(氏)・はな(名)』さん
×
外国人パートナーの『スミス(氏)・ジョン(名)』さん
の場合
1.氏の変更なし⇒氏変更届けの届出必要なし
ex. 『山田・はな』
2.婚姻から6ヶ月以内 ⇒ 氏変更届けの届出
ex. 『山田・はな』→『スミス・はな』
3.婚姻から1年後 ⇒ 氏変更届けの届出 + 家庭裁判所への申立
ex. 『山田・はな』→『スミス・はな』
4.婚姻から6ヶ月以内/6ヶ月以降 ⇒ 氏変更届けの届出 + 家庭裁判所への申立
ex. 『山田・はな』→『スミス・山田・はな』
*ミドルネームや複合姓となる場合は、いかなる場合も家庭裁判所への申立が必要。
申立をする人:戸籍の筆頭者
申立をする裁判所:申立をする人の住所地の家庭裁判所
*海外在住の場合は、家庭裁判所に行けるタイミングで日本に滞在している先の家庭裁判所。
日本に実家や住まいがある場合はその地域の家庭裁判所に出頭。
申立に必要な費用:収入印紙 800円、連絡用の郵便切手1,361円(2020年11月現在)
申立に必要な書類:
1.申立書
2.戸籍謄本(全部事項証明書、除籍・改製原戸籍謄本含む)
3.その他、氏の変更の理由を証する資料
*その他の書類の提出を求められることもあるそうです。
《一般的な流れ》
ーーー①家庭裁判所での手続きーーー
申立て
↓
審理 【書面照会⇒参与員の聞き取り⇒尋問】
↓
審判(裁判官の判断)
*審判で、不許可または許可の判断が下され、結果の連絡(審判書謄本)があるそうです。
⇒許可が得られた場合は、【確定証明書の申請】を行います。
ここまでが、家庭裁判所で行うことです。
ーーー②市町村役場での手続きーーー
【確定証明書】を持って【氏変更の届け出】を行い、戸籍の変更が行われます。
申立から、戸籍の変更まで、約1ヶ月半かかると考えたほうが良さそうです。
一時帰国の際にもできるとは思いますが、
長期で帰国する場合であるほうが良いと思います。
もし不服がある場合は、審判から2週間以内であれば、
不服申立てを行うことができるそうです。
申立ての書類は、自分で記入し、
日本の家族に提出(家庭裁判所へ)してもらうことが可能かと思います。
しかし、聞き取りについては、本人である必要があります。
『〇月◯日に出頭してください』と裁判所から電話で連絡が入るそうです。
残念ながら、私の地元はメール連絡等は行っていないということでした。
もし、一時帰国に合わせて行いたければ、
申立書類提出の際に、帰国している日程を記載したメモを同封すると、
考慮してくださるとおっしゃっていました。
もし、正式に名字を変えたいと思っているのであれば、
早めに申請したほうが良さそうです。