こんにちはニコニコ



夫が旅立ってから3年が立ちました。



当時はただバタバタと相続手続きに追われており、あまり考える間もなく

夫名義の自宅を私の名義に変更しました。

法定相続どおりなら、私 2分の1、子ども 4分の1ずつを相続らしいのですが、



一軒の自宅を4分の1ずつ相続しても権利関係が複雑になるだけなので、単独相続にしてその分、預金を多めに振り分けることにしました。(この辺は司法書士さんに相談しました。)




相続登記をしてすぐに、不動産会社からお手紙が届くようになりました。




相続登記をすると、法務局で相続者の情報が見れるようになるんですねびっくり知らなかった💦




お手紙の内容は売買の相談は当社まで。


というもの。



②に続きます。