もしかして累犯性犯罪者?その場合、社会防衛からも強制受診が要されると思います | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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当ブログはその目的を防犯および性犯罪被害への注意喚起とします。被害者・加害者両方の悲劇が事件等の教訓から少しでも減る事に寄与すれば管理者冥利につきます。

長崎県警川棚署は16日午後8時前、長崎県内の入浴施設で10代の少年の下半身(陰部)をさわるわいせつな行為をしたとして、佐世保市権常寺町の土木作業員 〇〇〇〇 容疑者(33)を不同意わいせつの容疑で逮捕したことが地元テレビ局等により配信されています。

 

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(KTNテレビ長崎) - Yahoo!ニュース  引用

入浴施設で10代男性の下半身を…土木作業員の男を不同意わいせつ容疑で逮捕【長崎県佐世保市】

〇〇容疑者と被害者に面識はなく、事件は被害者の家族が警察に通報したことで発覚しました。 〇〇容疑者は「間違いありません」などと容疑を認めています。

記事画面

 

(NBC長崎放送) - Yahoo!ニュース 配信 引用

温泉で男子学生の陰部を触った疑い 33歳の男を逮捕【長崎】

警察によりますと、男は今月16日午後7時50分頃、長崎県内の入浴施設で、男性風呂から出た未成年の男子学生(10代)の陰部を触るわいせつな行為をした疑いが持たれています。

記事画面

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前者記事「(KTNテレビ長崎)は実名報道ですね。

同姓同名で年齢も合致する方が2年前、やはり少年への性加害容疑で再逮捕され実名が報じられています。

自己総括もできないほど性欲に飢えていたのですか?少年に対する別件容疑発覚

(2022-06-25 21:03:16)

 

やはり同一人物なのでしょうか?以下その想定を前提として考えてみました。

 

逮捕が複数回に及ぶ場合、未成年者の性被害を防止するためにも、そして当事者のためにも裁判で有罪が認定された後も、実刑の場合は刑に服させながら病人として治療を受けさせることが必要となってくるのではないでしょうか?執行猶予の場合も同様で受診を義務付けするなりの社会的対処が要されてくるものと思われます。

本当は俗論よろしく去勢対処や遠隔監視等が必要ですが、人権を鑑みた場合なかなか困難でもありましょう。その意味では受診の強制が現実的に考えられうる方策でしょう。

 

ともあれ未成年への性加害の累犯者全般に課されるべき制度の創設が必要ではないでしょうか?