会社員の男(53)を入浴施設での男子高校生への不同意わいせつ容疑で逮捕(前橋署) | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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25日、前橋市内の入浴施設において前橋市の会社員の男(53)が10代の男子高校生への不同意わいせつの疑いで同施設からの通報を受けた前橋署に逮捕されたニュースが発信されています。

 

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上毛新聞 :2023/9/25 17:3 引用

 同署によると、「やっていません」と否認している。2人に面識はなかった。同日、施設の関係者が「男湯内で痴漢行為があった」と通報した。

記事画面

※実際の紙面では容疑者名は実名で報じられています。

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容疑が事実の場合、好みの少年の裸体を見ての情欲のなせるわざでしょうか?

その場合、少年に不快感・嫌悪感をもたらす迷惑行為は自粛して、例えば分からないように散見することで内心での目の保養を充足させることに留めておくことはできなかったのでしょうか・

また否認している以上は冤罪の可能性はなきにしもあらずですが、疑われるような所作や言葉等の有無も気になるところです。