無職(30)を中学生誘拐容疑で逮捕 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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新潟市に住む10代の男性を誘拐したとして、茨城県に住む無職の男(30)が逮捕されたとの報道が出ています。それによると、5月中旬から下旬ころまでの間、SNSで知り合った新潟市に住む10代の男性を未成年者だと知りながら自分が暮らしている茨城県のアパートに来るよう誘惑し、誘拐した容疑といいます。

 

少年の発見及び容疑者逮捕のきっかけは少年の家族からの行方不明届で警察が10代の男性を捜索した結果、。茨城県にいることが分かり、少年を保護し、捜査の結果、容疑者を特定・逮捕したことが報じられています。

 

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 引用 ※容疑者実名は伏せました 

 

未成年者誘拐の疑いで茨城県の男逮捕 きっかけはSNS 

 

調べに対し、容疑者は「誘拐しようと思っていなかったが、住まわせていたことに間違いない」と容疑を一部否認しています。 警察によりますと、未成年者は自ら公共交通機関を利用し茨城県に向かい、容疑者の自宅で体の拘束やわいせつ行為はなかったということです。 警察は今後、余罪を含め詳しい経緯を捜査していくということです。 

https://this.kiji.is/648090441500968033?c=581736863522489441

毎日新聞

新潟市の中学生誘拐、30歳容疑者を逮捕 

 

「家に住まわせたことは認めるが、誘拐しようとは思っていなかった」と犯意を否認している。拘束はされていなかったとみられ、けがはないという。逮捕容疑は5月中旬ごろから下旬ごろまで、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)を使って誘い出した中学生を自宅で誘拐したとしている。

https://mainichi.jp/articles/20200624/k00/00m/040/021000c

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一般論として体の拘束やわいせつ行為が、かかりにあった場合、多感な時期の少年としては第三者には言いづらい心理はあるのではないでしょうか? 相手が警察やマスコミとなればなおさらです。

自分に関わった成人に情が移っていることもないとは言えず、自分の一言で成人が不利な状況に陥ることぐらいは10代の少年ともなれば分かるのではないでしょうか? 

また「体の拘束やわいせつ行為」の定義も曖昧です。が、例えば冗談半分での所作などもわいせつ性が認められる場合もありえましょう。 

むろん本件では報道通り、体の拘束やわいせつ行為はなかったのでありましょうが、警察が行うという「余罪を含め詳しい経緯を捜査」、そのことに限らず少年の言外の心理なども読み取ってのものであることが要されるのではないでしょうか?