原状回復ガイドライン | ホームメイトFC横浜浅間町店

原状回復ガイドライン

こんな記事がありました!

↓ ↓ ↓ ↓

原状回復ガイドラインを詳細化=賃貸住宅のトラブル防止で―国交省

時事通信 10月10日(日)14時27分配信

 国土交通省は10日、民間賃貸住宅を退去する際の修繕をめぐるトラブルを防ぐため、一般的な原状回復のルールを示したガイドラインを見直す方針を決めた。近年の判例や損傷事例を詳しく解説し、実際の事例に当てはめやすい内容に改める。今年度中に改定版を取りまとめ、不動産業界などの関係者に活用を働き掛ける予定だ。
 ガイドラインは、旧建設省が1998年3月に策定・公表した。借り手の故意や過失で生じた損傷の修繕費は、借り手が負担する一方、経年変化や通常の使用による損傷の修繕費は家賃に含まれるとの方針を提示。床や壁といった部位別に、通常使用時とそれ以外の使い方で生じる損傷事例を紹介している。2004年2月には、新たな損傷事例などを加えた改定版を出した。
 ただ、国民生活センターによると、「きれいに使っているのに、畳の表替えや清掃費用を請求され、納得がいかない」といった相談が依然、後を絶たないという。09年度に全国の消費生活センターに寄せられた賃貸住宅の敷金・保証金などをめぐる相談件数は、約1万5000件に上っている。
 同省はこうした現状や、「現行のガイドラインは実際の事例に当てはめにくい」といった関係者の意見を踏まえ、ガイドラインをさらに詳しい内容に改め、未然のトラブル防止へ役立ててもらう方針。見直しに当たっては、原状回復に関する新たな判例を追加するとともに、損傷事例の説明も充実させる予定だ。



私自身も以前退去の際に不動産管理会社と敷金返還に関してトラブルになり、
最終的に少額訴訟制度を利用し、トラブルを処理した経験があります。

いまだに退去時のトラブルが生じるのは、昔からの慣習などで、借主負担と貸主負担の境界が不明瞭だったことにあります。

原状回復ガイドラインはずっと以前からございましたが、いまだトラブルが絶えないません。

今回のガイドラインの改正は、実際の事例に則して取りまとめられるそうなので、私個人的には非常に期待しております。

昔はクロスが一部破れ、他はきれいな状態でも、部屋全体のクロス張替費用を借主に請求する。なんてことが当り前のように行われていました。そしてそんな理不尽な請求に何の疑いもなく費用を負担していた借主さんが、今の時代に逆の立場(貸主さん)になっているという悪循環?

私個人の意見ですが、すべてのオーナーさんが悪気をもって、誤った原状回復費用の請求をしているわけではないと思います。前述のような慣習がそうさせてきた部分も多々あるはずです。

今回のようにガイドラインの改定は非常に良いことだと思います。トラブルに直面した「借主さん」にとってもとても役立つことでしょう!

ただ、最も大事なのは、このガイドラインをより多くの「貸主さん」に周知させ、トラブルを未然に防ぐ努力ではないでしょうか!

そのあたりを国交省さんのは期待?しております。



代表 シモジョウでした。