恐れていたものが遂にやってきました。住民税!!

出産を機に昨年11月末に退職したので現在は夫の扶養家族の身。

住民税は前年の所得に課税されるから、一年遅れてやってくるのは知ってたんだけど、
いざ送られてくると( ̄□ ̄;)!!

しかも、昨年の2倍以上の金額に( ̄□ ̄;)!!

確か今年から所得税率を下げて住民税率を上げる税制改正が行われることになってたけど。。。
住民税だけUPしておいて、軽減される所得税っていうのは所得がないから受けられない。

退職者にはなにか措置が取られるんじゃないの???

予想外の金額にビビッて、でも、何かあるハズ!ということで、市のホームページを検索してみた。

Q.平成18年末に退職して、その後に収入はない予定なので、平成19年に所得税を払うことはありません。平成19年度は、個人市民税・県民税だけが課税されるので、税負担は増えませんか。

A.平成19年中の所得が確定した後の平成20年7月に納税者ご本人からの申請に基づき、平成19年度の個人市民税・県民税の所得割を税源移譲前の平成18年度の税率で計算しなおすことにより、税負担が増えないようにします。この場合、納付していただいた個人市民税・県民税と平成18年度の税率で計算しなおした税額との差額は還付させていただきます。


という事らしい。

『つまり、先に多額の税金を徴収しておいて、市民のほうから申請してきたら1年後に差額は還してやろう!』

たとえば、還ってくる事を知らなければン十万円ソンをするという事です。(←ココPOINT)



もっと詳しく知りたかったので、管轄の区役所(HPにお問い合わせは区役所へとあったので)へ電話をしたら、出てきた市税課の女性が

「そんな制度はありません!」

って言うんです!市役所のホームページに書いてあった事を言っても、名前と生年月日を聞かれて

「あなたは昨年の年収が200万円以上あるので、対象外です。」

って言われてしまいました。

・・・でも、納得がいかなかったので、市役所の方へ電話をしました。結果は↓です。

 ・ 確かにその制度はある。

 ・ 平成19年の所得が確定した後平成20年7月に還付の手続きを住民が申請することのより
   還付することが法律で決まっている。

 ・ どのような方法で申請してもらうかはまだ先のことなのでまだ決まっていない。

 ・ 働いている場合は源泉徴収票で所得の証明ができるが、所得のない人は証明する方法は自己
   申請になる。

 ・ 所得には出産手当金や失業手当は含まれない。

 ・ 申請は各管轄の区役所で対応。


まぁ!なんて区役所の人はヒドイ対応なんでしょう!

区役所の人に“ナイ!”って言われて、私が申請しなければ・・・私はン十万円ソンをするという事です。

社会保険庁の年金問題もそうだけど、公務員が市民のお金をいい加減に対応している気がしてなりません。
お役所なんて所詮こんなもんで、当てにならないんですね。┐(-。ー;)┌