私の、あがったりさがったりの内容のブログの一角で
知識を得ようなんて方はいないと思いますが。


そして私自身もちょっとこの<手続き編>の続きを書くことを忘れていたのですが。


中途半端はスキじゃない
会社に恨みは消えていない


という大事な2つの理由から再び書いておきたいと思います。


前回は「離職票」をもらってくれよっってところで終わっていますが、
(まだ何も始まってないねー)


その「離職票」をgetしたら、まず確認してほしいのが

「退職理由の欄が間違っていないか」です!!

私の場合は「会社都合によるリストラになっているか」を3回は見直しました。

OKだったら自分の住所管轄のハローワークに行きます。
やっとこさスタートです。

そのときの持ち物ですが、
●離職票
●雇用保険被保険者証
●身分証明
●写真
●本人名義の通帳
●印鑑



ハローワークにいったら「求職票」というのをもらうので
これに記入して窓口でちょこっと話します。
どんな仕事を希望する?とかハローワークの利用の仕方とか話してくれます。
もちろん、仕事を辞めた理由とかもさっと聞かれますが。

今度はまた別の窓口に案内されて
「雇用保険受給者資格者のしおり」を受け取ります。

そこで、「雇用保険受給説明会」の日時を案内されます。


つまり、この一番最初にハローワークにいった日が
受給資格確定日となるんですねー。


この受給資格確定日から7日間は失業でなければなりません。
‘待機期間’と呼ばれています。