前回の続き
⚫︎土地改良区の証明書
これは地域によるかもしれません。
ダム湖の水を買って農業用水に使っている地域があります。
土地改良区という水の管理をしている県?の機関がありますので出向いてください。
そこで、ダム湖の水が届く田んぼ(受益地)なのか、届かない田んぼ(受益地外)なのかを調べてもらいます。
どちらであっても証明書を発行してもらいます。
発行には全部事項証明書、見取り図、字限図?だったかな?のコピーと印鑑が必要です。
⚫︎その他(開発調整条例関係等)
※ものすごくややこしいので後述します。
⚫︎土地選定理由書及び選定に係る代替地の検討表
これは何故その農地でないと養殖池にできないのか?という、消去法プレゼンみたいなものになります。
用地選定条件に
・水源が近い
・日当たりが良い
・工事重機が出入りしやすい
・自宅から近い
・収穫量を考えると〇〇〇㎡は必要
等
他の自己所有の土地やご近所さんに名前を借りて、宅地、雑種地、農地を織り交ぜ最低5か所程を候補にあげます。
そして、ここは日当たりが悪い、ここは重機が入れない、ここは水源が遠い…
要件を全て満たすのはここの田んぼしかないです!ってアピールしましょう。
⚫︎その他(始末書等)
これは勝手に農地を工事した人が出すものなので出さなくていいです。
続きます