今まで勉強しててこういった視点で見てなかったので、目から鱗でした。
まず、大きく、唯一事実上の支配権である占有権(180条)とそれ以外に分かれる。それ以外は本来の権利なので本権という。
本権はさらに大きく2つに分かれ、所有権(206条)とそれ以外になる。所有権には用益価値と担保価値の両方がある。所有権以外はどちらかの価値しか支配してないので制限物権と呼ぶ。
制限物権のうち、所有権のもつ使用収益だけという方を用益物権、所有権のもつ交換価値、担保価値だけという方を担保物権というようにさらに2分される。
用益物権は4つ(地上権、永小作権、地役権、入会権)。担保物権も4つ(留置権、先取特権、質権、抵当権)。
なるほど。わかりやすい。
でも覚えられない
しばらくはこの全体図を見ながら、どこをやっているかを意識しながら勉強します。
今日は、昨日できなかった担保物件から。
まだ全体の3割しか進んでないけど、こんなペースで今月中に民法終わるかな
さあ、今日も頑張っていきましょう👍