↑こちらの続きです。

結論から言いますと、、、今回の私の場合ですが、5月(4月16日〜5月15日)の出勤日数が16日だったんです笑い泣き笑い泣き笑い泣きGWや日曜、店舗都合の休業日があったので。。。出勤日数が少ない分お給料も少なかったけど、それは仕方無いと割り切っていたのですが。こんな落し穴があったとはえーんえーんえーん

16日しか働いていない5月のお給料は、今回の厚生年金保険料の算定の際は除外され、まあまあ頑張った4月と結構頑張った6月のお給料で厚生年金保険料が算定されてしまったという訳ですムキームキームキー

等級が上がったと言っても、元々が低いから金額にしたら大したことはないですが、、、それでも嬉しくはありませんね。時給で働いている方は、気を付けて下さいね!

来年は、4月16日〜5月15日の勤務日数をチェックしようと思います。また、4月と6月は有給の取り方も気を付けようと思います。4月と6月は出勤日数を16日に抑えるという方法もあるかな?と思います。お給料減っても良いから休みたいとも思うし。。。
まあ、周りとの兼ね合いもあるので、何もかも私の思い通りには出来ませんが、5月の減収分を4月と6月でカバーしようと思うのは、要注意です!5月の給料のために何日出勤したかを確認した方が良いです!

私の個人的な経験と見解に基づいて書いています。ご了承下さい。