建設業を営むためには、建設業許可を行政又は国へ申請しなければなりません。
行政に申請する許可を都道府県知事、国へ申請する許可を国土交通大臣許可と言ったりもするようです。
一見すると大臣許可の方が高等許可のような気がしてしまいますが、実際はそうではありません。
建設業を営もうとする事業所の所在地等によって変わっています。
事業所が複数あっても、同一県内の場合は知事許可、事業所が複数県内に点在する場合は国土交通大臣許可が必要になります。
またこの建設業許可がなくても請け負いできる建設工事も若干存在します。
例えば建設一式工事の工事請負代金が1500万円未満の軽微な工事や、専門工事の場合は請負代金が500万円未満(リフォームなども含む)工事です。
しかし近年この法律上は許可申請の必要のない工事でも元請によっては入札の条件に建設業許可取得を掲げている場合も多いようです。
これからその傾向は強まるようですし、建設業を営む上で、必須の許可申請といってもいいのではないでしょうか。