一定以上の建設工事を請け負うためには建設業許可申請を国や地方自治体へ行わなければなりません。

建設業には全28種類あります。
以下が全種類になります。
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土木工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、ほ装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱断縁工事業、電気通信子事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業

許可取得の際にはこの28種類から種目を選びます。
種類ごとに許可申請を行わなければならず、業種を追加する場合はまた新規で申請するひ必要があります。
建設業許可を取得するためにはいくつかの要件もあり、その要件の審査も他許可と違い厳しめです。申請したからといって必ず許可がもらえるものでもありません。