サニマムです
私は夫の扶養内で仕事をしています
扶養といっても
社会保険の扶養
税金の扶養
上記の2種類がありますが
今日は社会保険の扶養についてのお話
よく
年収103万円の壁
年収106万円の壁
年収130万円の壁
年収150万円の壁
というのを耳にしますが
社会保険上の扶養で関係するのは
106万円の壁と130万円の壁
働いている会社によっては
年収106万円を超えると
その会社の社会保険に
加入しなければいけなくなる
可能性があります。
そして年収130万円を超えると
夫の扶養から外れて
自分で国民健康保険や国民年金に
加入する必要があります。
私の場合
業務委託の事業収入とパートの給与収入の
2つの収入源があるのですが
給与収入の会社で社会保険に加入するほど
働いていないので
考えるべきは130万円の壁。
でも、、、
年収130万
給与収入なら年収130万円
という考え方も簡単なのですが
事業収入は
やっぱり収入が130万円
収入−経費=所得の部分が130万円
どーゆー計算をしたらいいんだー
調べたところ
加入している健康保険組合によって
違いがあるようでした。
そこで早速問い合わせ
私の夫の健康保険組合では
収入−経費=所得で考えるとのことでした。
事業と給与の収入がある場合は
事業所得と給与収入の合計
ただし経費は全て対象というわけではなく
交通費や衣装代.通信費はOK
接待費や打ち合わせなどはNG
青色申告の人は青色申告特別控除前の金額
との事でした
健康保険組合によって
対象となる経費が違ったり
そもそも経費は認められなかったり
事業収入の人は扶養に入れなかったり
する場合もあるようなので
気になる方は問い合わせをしてみて下さい
とにかく
今の私は扶養を外れたくない
扶養内に収める計算方法がわかったので
うまく調整しながら
働いていこうと思います