前回の投稿からもう1か月もたってる。
月日が流れるのは早いものです(さぼってただけ)。
今日はとあるアイドルのインスタライブがあったんです。
まあリアルタイムでは見てないけど。
彼には結構注目していたんです私は。みっちーの方が好きだけど。
昨年末だったか、旧ジャニーズ事務所を契約解除されたんですね。
突然だったからびっくりはしたんですけど、でも解除の理由も明かされないし、
結局何だったのかなあ…と思っていたら今日のインスタライブで活動再開を宣言していました。
彼のいたグループのファンの方としては複雑でしょうけどね。
そして注目の解除理由は依然として明かされないままでした。
彼が何をしたのか…というのは私はそこまで興味はないんですけど(ライトファンというかこの件に関しては野次馬なんで)、
でも一発契約解除っていうのはなかなかめずらしい。
芸能界は特殊だからっていうのはあるけど、一般企業だったらまずないですから。
彼の場合は元々女性関係のスクープもあったからその積み重ねなんでしょうか。
前置きはここまでで、一般企業をクビになる基準はどのようなものか一応見ていきましょう。
クビ=解雇 ですが、解雇にも種類があります。普通解雇とか懲戒解雇とか。
普通解雇といえばまあ、従業員の協調性の欠如とか能力が不足していて何度指導してもダメなのでクビだとかそういうかんじ。うん。
懲戒解雇は平たく言えばなんかやらかしちゃったからクビ、てかんじ。我ながらすごい適当。
今回は大晴(あっ)何やらかして一発アウトだったんだということで懲戒解雇についてお話します。
前提として、懲戒解雇は就業規則に懲戒解雇の規定がないとできません。
きちんと懲戒規定を定めないといけないんです。
その懲戒規定に多くの会社は懲戒の種類とか懲戒事由として
「著しく社内の風紀を乱したとき」とか「重大な過失により会社に損害を与えたとき」とか定めておきます。
もっといろいろあるんですが思いつかないわけではありません。キリがないから言わないだけです。はい。
そうするとそれに該当したときは懲戒処分ができるということです。
でもなかなか懲戒解雇って認められないみたいです。
だって社員が犯罪を犯したとしても即時解雇なんてあんまりないですから。
もちろん重大犯罪はそうなるだろうけど、軽微な犯罪で懲戒解雇しても後から不当解雇だって裁判で判決が出た例もあるようですから。ちなみに不当解雇ということになってしまうと解雇期間中の賃金は会社が払わないといけなくなります。悲惨ですね。
・当該行為の性質、状況(事案の軽重)
・会社の事業の性質、態様、規模
・会社の経済界に占める地位、経営方針
・その従業員の会社における地位、職種
等諸般の事情から考慮する…みたいですが。
例えば社員が痴漢をして迷惑防止条例違反で捕まりました…みたいなのだと懲戒解雇になる可能性はあまりないんですね。初犯で元々の勤務態度が真面目だったりすると特に。
バスの運転手が飲酒運転して事故とかは解雇有効になったりするみたいですね。会社の事業の性質(バス会社)と当該行為の性質(飲酒運転)なんかを照らし合わせたのでしょう。
なのでアイドルの彼を少し当てはめてみましょうか。多分従業員ではないだろうし条件が全然違うと思うので参考程度です。
・当該行為の性質、状況(事案の軽重)→何をしたか不明。だけど女性関係だとしたら過去に何度かあった。
・会社の事業の性質、態様、規模→アイドル事務所だし女性関係なら結構影響はありますね。
・会社の経済界に占める地位、経営方針→まあ大きいでしょう。
・その従業員の会社における地位、職種→デビュー前。
うんまあ…なんていうか、
結局よくわからない。どうもすみませんでした。
でも犯罪行為だったらとっくに報じられてると思うし、そうじゃないんだったら一発解雇っていうのは重過ぎる気はします。あくまで気はします。