昨晩はすごい風が吹いていましたね。
春の嵐というやつでしょうか。
どうでもいいけど小春日和って秋の日のことなんですよね。
猫の子は春の季語なんですよね。
いいよねそういう季節感。
本題に入りますが、雇用保険法の改正が予定されているようです。
いくつかある改正点の中でも注目されているのが加入条件が大きく緩和されるという点です。
現在の雇用保険の加入要件(一般的な被保険者の場合)ですが、
① 週所定労働時間が20時間以上
② 31日以上継続して雇用される予定があること
であれば正規、非正規にかかわらず基本的には雇用保険に加入できます。
年齢要件や学生でないこと、法人の代表取締役でないことなど細かい要件もありますが、ここでは省略します。
上記①の要件が2028年10月から「週所定労働時間が20時間以上」→「週所定労働時間が10時間以上」となるそうです。
結構大幅に変わりますね。
1週間に3日×4時間で働いているパートさんなんかでも対象になっちゃいます。
保険料の負担が増えるとは言いますが、雇用保険料って社会保険料と比べればそんなに高くはないです。
一般企業に勤める新卒社員でだいたい月600円~700円くらいなので。
扶養内パートさんなら300円いくかいかないかですね。
平均的な時給で週に10時間勤務の人なんてもっと少ない。
300円を笑うものは300円に泣くとかいうのは今は置いといてください。
そして雇用保険って加入していると結構いいことがある。
失業手当をもらえる
雇用保険といえばこれですね。
基本手当とか言われますが、だいたい雇用保険に離職日以前12か月以上加入していれば一般的な被保険者の方はもらえます。
あくまで基本的にはです。以前に受給していたことがあったりすると期間が足りなくてもらえなかったりします。
だから自分でもしっかり確認することが必要です。
ついでに私は10年以上前に基本手当をもらいながら公共職業訓練を受講していました。
科目は簿記とTOEICだったんですけど、渋谷にある某資格の学校に通って、
簿記の2級まで勉強できて受講手当といって講義を受講した日ごとに500円もらえました。
そして通所手当という名の交通費ももらえました。
これらは技能習得手当というものです。
お友達もできたしなんならその友達に合コン開いてもらったし
楽しい時間を過ごせました。
その合コンで知り合った奴がデートの時に真っ白なぴっちぴちTシャツとハーパンをはいて颯爽と登場して
教育訓練にかかるお金を一部負担してもらえる
これも利用しました。
いろんな講座があって、それにかかった金額の20%(上限10万円)が支給されるという給付でした。
これを利用して社会保険労務士講座を受講し、それで合格しました。
私が利用したのは一般教育訓練という資格の学校等でやっていたものでした。
支給要件は要確認です。←人任せ
育児休業をしたときに給付金をもらえる
産後休暇が明けてから現在は最長で2歳までもらえますね。
正社員の方だと月に10万~15万くらいもらえるんでしょうか。
2歳なんてかわいい盛りですね。ほっぺとほっぺをくっつけてぐふふふふ……なんてやってた時期ですね。
ちなみに出産育児一時金は健康保険の制度から出ます。一括50万円のアレです。
そして産休中に支給される出産手当金も健康保険からです。
だから申請は健康保険組合へ。
ていうか会社の人事部がやってくれますね。はい。
育児休業給付金や出産手当金に関しては休業中の生活保障になるかと思いますが、
パートさん等は元々のお給料が正社員の方よりは少ないと思うのでその分給付も少なくはなります。
出産育児一時金の金額は給与の額や雇用形態によって変わることはないかと思います。
他にもあるけど、現役世代の方がよく利用するものはこんな感じかと。
失業手当や育児休業給付金はパートさんだと正社員と比べて支給額が少なくなるとは思いますが、それでも無いよりはよいでしょうか。
個人的に基本手当を受講しながらの公共職業訓練はいいと思います。
簿記2級は結局とれなかったけど、3級は受かって次の就職には役立ちました。伝票をきれるのは強かったみたい。
最近になってまた簿記の勉強を始めて、損益計算書も少しは読めるようになりましたよ。
だから今回の2028年10月改正に関しては結構いいんじゃないかな…と思っています。
健康保険ほどの負担増ではないし。
↓これは個人的なヒットです↓