ISD条項(Investor-State Disupute) | 優しさがいちばん

ISD条項(Investor-State Disupute)

TPPでいちばんの問題点として指摘されているのがISD 条項だといわれていますが
ここに解説があります

TPPにおいては、政府が直接的に資産を接収したり、物理的な損害を与えていなくとも、現地国政府の法律や規制により外資系企業の営利活動が制約された場合、収用と同様であるとみなす『間接収用』の概念が適用されて損害賠償を請求できてしまう可能性があるのです。
それを判断するルールが『投資家と国家間の紛争解決』の条項であり、通称『ISD条項(Investor-State Disupute)』と呼ばれています。
これは、収用により損失を被った企業が相手国政府を訴えることができるとする条項ですが、訴訟の場は国際投資紛争解決センターなどの第三者機関であり、そこで数名の仲裁人が判断を下します。
問題なのは、ここでの審理は全て非公開だということです。
また、判定は強制力を持ちますが、不服があっても上訴不可なのです。
ここでの判定基準は被告となった相手国の政策妥当性・必要性ではなく、『企業が公正な競争を阻害されたか否か』という事なのです。
これは、公共性や環境よりも利害を優先するという事です。
そんなバカな・・・では現実にNAFTA(北米自由貿易協定)でISD条項を受諾してしまった事で起こった問題を記述します。
ある米国の廃棄物処理業者が、カナダで処理をした廃棄物(PCB)を米国国内に輸送してリサイクルする計画を立てたところ、カナダ政府は環境上の理由から米国への廃棄物の輸出を一定期間禁止しました。これに対し、米国の廃棄物処理業者はISD条項に従ってカナダ政府を提訴し、カナダ政府は823万ドルの賠償を支払わなければならなくなりました。
メキシコでは、地方自治体がある米国企業による有害物質の埋め立て計画の危険性を考慮して許可を与えませんでした。すると、当然のようにこの米国企業はメキシコ政府を訴え、1670万ドルの賠償金を獲得することに成功したのです。
現在、日本市場はかなり開放されていますが、商習慣の違いや品質に対する考えの違いから、米国企業が簡単に参入はできない状況です。
しかし、このISD条項があれば参入できない事を訴えて賠償金をせしめる事も可能になるのです。
米国はTPP交渉に参加した際に、新たに投資の作業部会を設けさせて、このISD条項をねじ込みました。日本はISD条項を断固として拒否しなければならないのです。
ところが信じがたいことに、民主党経済連携プロジェクトチームの資料によると、野田総理は『我が国が確保したい主なルール』の中に、このISD条項を入れているそうです。
その理由は、日本企業がTPP参加国に進出した場合に、進出先の政策によって不利益を受けた場合に、問題解決の場となるからだそうですが・・・
日本企業が進出先で不利益を受けない為なら、国内がガタガタになってもいいのでしょうか?