一時支援金の給付がなされた場合は、月次支援金の事前確認は必要ない旨が事務局のホームページ上に明記されています。しかし、実際に一時支援金の給付がなされていても、一時支援金の給付を申請していた方のマイページが、「お振込手続中」のままである場合があるという事例を伺ったことがあります。この場合は、月次支援金の事前確認が不要な事例には当たらず、月次支援金の給付申請を行う前に、事前確認を受ける必要がある事例に当たります。なぜ、この様な事が生じるのでしょうか。
一時支援金の給付を申請していた方のマイページが、「お振込手続完了」に変わるまで待てば良いのですが、月次支援金の事前確認にも受付期限があります。4月、5月分の月次支援金の事前確認の受付期限は、8月10日ですので、あと1週間しかありません。受付期限までに、「お振込手続完了」に変わらなければ、月次支援金の事前確認を受付期限までに受けない限り、その月分の月次支援金の給付申請が出来なくなります。申請者の損失は大きいと言わざるを得ません。
一時支援金の給付がなされた場合は、月次支援金の事前確認は必要ない 旨を表明している限り、事務局側は、マイページ上の表示変更を間違いなく、きっちりと行う必要があります。申請者が得ることができる利益を害してはならないからです。
この様な事を、自らも、登録確認機関である私が述べるのは、窮地に立たされている申請者及び給付申請する資格がある方々の利益は守られなければならないと切に思うからです。