5月1日付で厚生労働省より、『新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う透析患者の適切な医療提供体制の確保について』という事務連絡が各都道府県衛生主管部局宛に発出された。
これによると、
1️⃣感染した透析患者の受け入れ体制の確保
①幅広い医療機関における入院患者の受け入れの方向性
これまでの限られた医療機関による特別な対応から、幅広い医療機関による自律的な通常の体制に移行さていく。
②入院調整の移行の進め方
透析患者は、地域の透析医会や災害時透析医療ネットワークなどによる既存の調整の枠組みへ移行する。
③病床確保料の取扱い
当面9月末までは継続する。
2️⃣通院手段の確保
感染症法に基づく移送は終了し、消防機関による対応となる。ただし、透析患者は、9月末までは、緊急包括支援交付金の補助対象となる。
3️⃣患者等に対する公費負担の取扱い
①検査
クラスターが発生し、集中的検査を行う場合は、行政検査となる。
②治療薬
薬剤費の自己負担額は、全額公費支援の対象となる。
③入院医療費
9月末までは、高額療養費から2万円を減額した額を自己負担の上限とする。
4️⃣新型コロナワクチン接種
3月末までは、自己負担なく接種することができる。なお、5歳以上の透析患者は、春夏と秋冬に2回接種する。
となっている。(詳細は、こちら。)