9月8日に厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部より『新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間短縮について』という事務連絡が発出された。
(詳細は、こちら。)
これによると、症状のある人は、発症日から7日間経過し、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除ができる。
一方、症状のない人は、検体採取日から5日目に検査キットで陰性を確認した場合には、6日目から解除ができる。
また、9月16日に『新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間の見直しにおける透析患者の対応について』という事務連絡が出た。
(詳細は、こちら。)
この事務連絡には、疑義についてのQ&Aが付随しており、周知徹底が図られている。
例えば、
早期に療養解除された患者さんの透析時の感染対策はどうすべきか?
⇒感染リスクが残存することから、可能な限り感染者と非感染者との時間的または空間的な分離を行う。
早期に療養解除された患者さんは公共交通機関を利用してよいか?
⇒タクシーを含む公共交通機関の利用が可能であるが、マスク着用等の自主的な感染予防対策を徹底すること。