③在宅血液透析管理加算(多職種による)
概要として、以下のように書かれてある。
多職種(医師、看護師、臨床工学技士)により、在宅血液透析患者の管理計画を作成し、その計画に基づき、定期的に在宅血液透析施行場所(居宅)を訪問し、患者、介護者、透析機器の管理を行う。
診療報酬に収載する理由として、以下のように書かれてある。
現在、在宅血液透析患者の管理は、C102-2在宅血液透析指導管理料8000点により算定されている。算定条件として関連学会のガイドラインに基づいて指導管理するとなっている。そのマニュアルには、看護師、臨床工学技士の定期、臨時訪問の規程が定められているが、遠隔地の居宅に定期的に訪問指導するには訪問手段、機器管理材料などの診療報酬上の補填が不完全であり、現状では十分行われていない。この訪問指導管理へ加算の設定により適切な在宅血液透析両方の施行が可能となる。
3ヶ月1回、20,000円の診療報酬を要求しているが、その根拠は、
看護師1名(2,930円/時間)または臨床工学技士1名(2,710円/時間)が6時間従事+交通費となっている。
ま、認められないだろうなぁ。
