最高裁第2小法廷で、集団予防接種での注射器の使いまわしによるB型肝炎を20年以上前に発症し、その後再発した患者さんが国に損害賠償を請求できるかが争われた訴訟の判決で『請求できる』との判決が出された。
裁判の争点は、除斥期間の起算がいつになるかということで、福岡高裁は最初に肝炎を発症した日を起算とし、最高裁の判決では再発した日を起算とすることになった。
これは、民法で定められている除斥期間という制度で『不法行為の時』から20年経過すると、損害賠償請求権が消滅してしまう。
だから、最初に肝炎を発症した日を起算とすると20年が過ぎているので、損害賠償を請求する権利がなくなってしまう。
なお、この除斥期間は、最近行われた民法改正で時効という分かりやすい言葉に変更された。
東京新聞のwebから引用。
自分の場合は、無症候性キャリアだから、予防接種を受けた日が起算となる。
ただ、今後、仮に腎移植をした場合に免疫抑制剤の使用によって、もし肝炎を発症したときには、今回の最高裁判決により、発症した日が起算となるので、国により救済されることになる。
以前、訴訟提起の際、弁護士さんからこういった場合、救済されないと言われたので、とっても安心した。