とりあえず、母がキャリアでないことが分かったので、訴訟準備をするに当たって、以下の資料を取り寄せて下さいと弁護士から連絡があった。

・本人の戸籍謄本
・父親と母親との親子関係が分かる戸籍謄本または除籍謄本
・母子手帳(原本)
・平成8年より古い医療記録1年分
・直近1年の医療記録

カルテの保存期間は5年間なので、電子カルテでないものは恐らく捨てられちゃっているんじゃないかと思う。
消化器内科でかかっているNE病院は平成17年から電子カルテを導入している。

先週、消化器内科を受診した際、総合受付でカルテのことを聞いたら、診療科の受付で聞いてみて下さいと言われたので、消化器内科の受付で相談した。
総合病院なので、B型肝炎訴訟だと言うと、すぐに医事課の担当者を呼んでくれて、話はトントン拍子に進んだ。

なぜ、平成8年より前のカルテが必要なのか?

B型肝炎ウイルスの遺伝子は、A~Hまで8種類の型があり、日本人に多いジェノタイプBおよびCのB型肝炎ウイルスは、幼少期の感染でない限り持続感染(キャリア)しないことが分かっている。
また、ジェノタイプAeのB型肝炎ウイルスは、大人になってからの感染でも10%くらいの人が持続感染することが分かっている。
さらに、このジェノタイプAeのB型肝炎ウイルスは、平成8年以降に感染例の報告があるので、平成8年より前にキャリアであることがカルテによって明らかなときは、ジェノタイプの血液検査をしなくてよいそうだ。(ジェノタイプの検査費用が2万円くらいかかる。)