B型肝炎訴訟で救済を受けるには、自分が一次感染者であることを証明しなければならない。
どういうことかというと、前のブログ(こちら)に書いた5つの条件に当てはまることを客観的事実に基づいて証明する必要がある。

①B型肝炎に持続感染していること
 ・6ヶ月以上間隔を空けた(HBs抗原陽性、HBV-DNA陽性、HBe抗原陽性)のいずれかひとつ
 ・HBc抗体陽性(高力価)
 ⇒透析クリニックで6ヶ月ごとにHBs抗原が陽性
  今回、あらためて他の検査をしたら、HBc抗体陽性、HBV-DNA陽性(ウイルス量2.7)、HBs抗原陰性だった。

②集団予防接種を受けたことがある人
 ・母子健康手帳
 ・市町村の予防接種台帳
 ⇒なんと何十年も前の母子手帳を実家で保存してあった。もちろん、この中に集団予防接種の証拠がバッチリ。

③昭和16年7月2日以降の生まれの人
 ⇒当然OK!

④母子感染ではないこと
 ・母親のHBs抗原陽性 かつ HBc抗体陰性(または、低力価陽性)
 ⇒ここで問題だったのは、母の血液検査。

⑤他に感染原因がないこと
 ・カルテ等の医療記録