来年4月より消費税の増税は避けられそうにありませんが

来月10月より8%になるものがありますが、ご存知でしょうか?

それは平成26年4月以降に終了する契約が該当します。

具体的に書くと・・・

平成26年4月1日以降に終了する契約を平成25年10月1日以降に締結する場合は新しい税率で契約しないといけません。

って決まりがあります。

よくある事例として

事務所や倉庫など事業用建物契約(住居には消費税は掛かりません)

や駐車場の賃貸契約、リース料などです。

それと私たちの生活に係わってくる物が

新聞や雑誌の年間購読料です。

9月中に手続きを済ませれば今までと同じ金額で済みますが

10月1日以降は消費税分が値上がりする物も出てくると思いますので

今月はあと今日を入れて6日しかありませんが

少しでも節約したいのであれば

今月中に契約などをしておくべきでしょう~