ある相続のご相談(160)遺言書を開く際にはご注意を
遺言書のことでご相談にお見えになりました。
お父様は既にお亡くなりになられていて、先日お爺様がお亡くなりなられたという事でした。
ご相談者様は代襲相続の相続人になられるのですが、ご相談者様以外にも妹様と叔父様(お父様のお兄様)が相続人になられるという事でした。
お爺様が公正証書で遺言書を作成されていらっしゃいました。
遺言書の内容に問題は無かったのですが、叔父様が裁判所で開かなくてはと仰られたようです。
秘密証書遺言書、自筆証書遺言書の場合は、遺言書を開く際に家庭裁判所で検認を得て裁判所で開くのですが、公正証書遺言書の場合には、家庭裁判所で開く必要はありません。
なんとか事なきを得て手続きに入ることになりました。
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