今年で五年連続の給与改定があり、11月28日付けで改正法が可決したようだ。

4月1日に遡るので、差額支給も発生する。
12月中の支給とのことで、期末勤勉手当、俸給、差額支給と月に3回の給与支給がある。

今回の改正に対しても賛否両論はあったが、特に消費増税の関係で批判の声がより一層強いように思える。

企業では、売上が増えないと給与が上がらない。しかし、カルテルなどの価格協定は法に反する。従って、値段を操作しての収益増加はできない。

しかし、公務員は税金を法改正によって増額し、税収を増やすことも不可能ではない。

給与も人事院が公開している算定基準に沿って決定しているとはいえ、自らの歳入と歳出、給与を決めることができるというのは特殊なものに思える。