http://ameblo.jp/mocomoco0303/entry-10782556370.html

先日お伝えした申立の際の戸籍取得。


これが結構厄介なんですよ長女A


取得しようとする役所によって


対応が違ったり、基本的に本籍のある


役所に取りに行かなきゃいけなかったり。


もちろん弁護士さんに依頼すれば、


職権で取得することは可能です。


でも、自分で取るとしたら・・・


まず、子父の本籍を調べること。


基本的には実家だったり、現在の住所だったり、


本人が生まれた場所だったりします。


本来、本籍はどこに置いてもいいので、


とんでもないところに本籍がある人も


中には居るかもしれません。


そして遠い記憶で申し訳ないんですが、


私の場合は確か子父の現住所を聞いていたので


それを元に住民票を取得し、そこに記載されている


本籍を使って戸籍謄本を取得しました。


本籍を取得するには直系親族や委任状がないと


出来ません。子どもと子父は直系親族なんですが


認知されるまではそれが証明出来ないですよね?


ですので、ここで申立した書類一式を役所に


持参し、認知調停に必要なんですと言うと


大抵は発行してくれるはずです。


私の場合、娘の下に妹か弟が生まれる可能性を


懸念して、何年かに1度は子父の戸籍を取得していますが、


その度に認知調停に必要とは言えないので


養育費の調停申立に必要ですと言っています。


申立前にどうしても取得したい場合も


下記のページをコピーして「ここに必要書類って


書いてあるでしょ!!」ってかけ合うと


発行してくれるはずです。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_18.html

役所の人も不正取得にナイーブというか


知識が足りないというか、やたら渋ったり


される事も時にはあると思いますが、


悪い事をしてる訳ではないので、食い下がって


取得してくださいね頑張る


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最近は色々な事が便利になったもので汗


調停や審判の申し立て等での必要書類まで


ダウンロードできるんですねきらきら

http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/index.html

詳細はリンク先にも記載されていますが、


認知の申立の際に基本的に必要な物として


1、申立書


2、収入印紙1200円(裁判所で購入可)


3、子の戸籍謄本(全部事項証明書)


4、相手方の戸籍謄本(全部事項証明書)


(離婚後300日以内に出生した出生届未了の子に関する


申立ての場合、子の出生証明書写し及び


母の戸籍謄本(全部事項証明書))


※申立前に入手が不可能な戸籍がある場合は、


その戸籍は申立後に追加提出することも可能です。


この申立前に入手不可能な戸籍で一番可能性が


高いのが相手方の戸籍謄本です。


個人情報の問題などから赤の他人が戸籍を取る事は


基本的に出来ません。更に戸籍を取る為には


本籍を知る必要があります。


では、相手方の戸籍はどうやったら取れるか?


それはまた次回にw


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「未婚ママ」で検索されて


ここに辿り着く方が増えてきたので、


今日は未婚ママならではの記事をひとつ。


うちの娘は娘の父親(以後子父)に


認知して貰い、毎月養育費も頂いています。


認知・養育費に関しては私が娘の代理人となり


調停を申し立てました。調停と言うと難しいと


思われがちですが、個人でも申し立て出来ます。


もちろん裁判もそうなんですが、そっちは専門的


知識がないと厳しいので大抵は弁護士さんを


立てますね。簡単に言うと、調停は調停員という人が


私と子父双方の話を聞き、折り合いをつけるための


仲介役をやってくれるといった感じです。


金額も裁判に比べれば安く済みます。


私の場合、先方は弁護士を立ててきましたが、


あくまでも代理人という立場で争う気は


ないという事でしたので、認知も養育費も


比較的すんなり決まりました。


それでも裁判同様、月1回ペースなので拗れると


長期戦もしくは不調停になります。


更に調停員にも当たり外れがあり、

一方的な意見を押しつけられるようでしたら、


一旦調停を取り下げ新たに申し立て


し直すという方法もあります。


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