IAS37引当金、偶発負債及び偶発資産のPartA,B,Cを通読した。

日本基準と比較して読み進めることで、かなり理解が進んだ。

分量も多くなく、ストレスなく読むことができた。

 

  定義

宝石ブルー「引当金」とは、時期又は金額が不確実負債を言う。

 

宝石ブルー「偶発負債」とは、以下2つの要件のうち、いずれかを満たすものをいう

  1. 過去の事象から生じ得る義務のうち、現在は不確実な将来事象が発生するか、またはそれが発生しないことによってのみその存在が確認される義務、および
  2. 過去の事象から生じた現在の義務ではあるものの、経済的便益をもつ資源の流出の可能性が高くないか、または、その金額を信頼性をもって見積ることができないもの

宝石ブルー「負債」とは、過去の事象から発生した企業の現在の義務が、その決済により、経済的便益を有する資源が企業から流出する結果となることが予想されるものである。

 

宝石ブルー引当金の認識要件(以下3つ全てを満たす)

  1. 企業が過去の事象の結果として、現在の法的義務または推定的義務を有しており、
  2. 当該義務の決済のために、経済的便益をもつ資源の流出が必要となる可能性が高く、
  3. 当該義務の金額を信頼性をもって見積もることができる

  一番重要なこと(個人的に)

下記4つの違いを明確に区別できるようにする必要がある。

①買掛金や借入金等(負債計上)

②引当金(負債計上)

③偶発負債 (注記)

④何もしない

 

宝石ブルーまず、①買掛金や借入金等と②引当金の区別だが、「経済的な資源の移転の時期と金額が確実かどうか」により区別される(これは引当金の定義からも間接的に読み取れる)。つまり経済的な資源の移転の時期および金額が確実であれば、①買掛金や借入金等に区別され、そうでなければ②引当金に区別される。

宝石ブルー次に②引当金と③偶発負債 の区別であるが、経済的便益をもつ資源の流出の可能性が高いかどうか、その金額を信頼性をもって見積ることができるかどうかにより区別される(これは偶発負債の定義からも間接的に読み取れる)。つまり、経済的便益をもつ資源の流出の可能性が高く、及びその金額を信頼性をもって見積ることができる場合には②引当金に区別し、そうでなければ③偶発負債に区別されることになる。

宝石ブルーさらに③偶発負債に該当した場合でも、経済的便益の流出の可能性がほとんどない場合には、③偶発負債にすら該当しないことになり、この場合は何もしないことになる。

 

  個別論点

資産除去債務

  • 店舗の賃貸借契約がある場合、当該契約において借手側に原状回復義務が課せられているときは、法的義務が発生しており、金額が未確定であることから、分類としては「引当金」になると思われる。これは日本基準でも同様に資産除去債務として計上されている。
  • 店舗の賃貸借契約に原状回復義務がない場合でも、「推定的義務」の2要件を満たしている場合には、推定的義務が発生しており、かつ金額が未確定であることから(退去は将来のため)、「引当金」になる。日本基準の場合には「推定的義務」の考え方はなく、通常の引当金4要件に従い判定し、将来の費用又は損失であれば引当金計上できることになる。その意味でいうと日本基準でも「引当金」になると思われるが、ただし多くの日本企業の場合、賃貸借契約にて原状回復義務が課せられている場合のみ資産除去債務を計上しているケースが多いと思われる。日本企業では典型的な引当金を、通常の引当金4要件に従い計上していると思うが、IFRSでいうところの「推定的義務」のような引当金まで計上している会社はかなり少ないのでは、という印象である(もちろん金額が大きければ計上しているはずだが)。
 

リストラクチャリング引当金

IAS37で具体的に記載されている。

要するに今後予定しているリストラクチャリングに関して、推定的義務の要件を満たしたら引当金計上することになる。

また、経済的便益をもつ資源の流出の可能性が高くない、又はその金額を信頼性をもって見積ることができない場合には、偶発負債に変身(格下げ)する。

なお、リストラクチャリング引当金は、日本基準では個別に規定されておらず、日本基準の場合は、通常の引当金4要件に従い判定することになるであろう。

 

不利な契約

IAS37で具体的に記載されている。

ある契約から得られる経済的便益よりも、不可避のコストが大きい場合に引当金を認識する。

前提として契約が結ばれていることから、法的義務としての現在の義務が存在すると思われる。なお、不利な契約は、日本基準では個別に規定されておらず、日本基準の場合は、通常の引当金4要件に従い判定することになるであろう。

 

修繕引当金

明らかな日本基準とのGAAP差で、日本基準では引当金を認識するが、IFRSでは引当金を認識しない。(偶発負債すら認識しない)。

理由は、IFRSの場合、引当金や負債の要件として、「現在の義務」を挙げているのに対し、日本基準ではそういった制約がないためと思われる(日本基準の場合、現在の義務でなくとも、将来予想している費用又は損失であれば引当金を認識する)。

修繕引当金の場合、基本的には将来において修繕することを予想しているだけなので、「現在の義務」には当たらない。つまり将来の予定している修繕は、将来に資産を処分する等の要因によって回避することが可能ということを意味している。

 

有給休暇引当金

明らかな日本基準とのGAAP差で、日本基準では計上しないものの、IFRSでは負債計上する。

これは繰越可能な有給休暇日数を、会社が従業員に与えている場合、それは過去に従業員が働いた結果として有給休暇が付与されているおり(つまり会社は従業員から役務提供を既に受け取っている)、かつ期末時点において未消化のもの(つまり従業員は「働かずに、タダでお金が貰える権利」をいまだ使っていない)に対して、負債が認識される。

従業員が翌期以降に未消化だった有給休暇を取得したときというのは、従業員からみると「働かずに、タダでお金が貰える権利」を行使したことになる。

算定式は、有給休暇の未消化日数 × 日給 × 消化率 となる。

 

有給休暇引当金は、日本基準にはない考え方で、よく「有給休暇引当金」と紹介されていると思う。

しかし、本当に「引当金」なのだろうか。

結論からいうと、「未払費用」が妥当であろう。以下、理由を記載する。

  • 有給休暇は未消化のまま消滅した場合、従業員は「働かずに、タダでお金が貰える権利」を放棄したことになる。つまり条件付債務であり、確定債務ではない。
  • 有給休暇は、消化することで企業が支払い義務を負う条件付債務であるため、未払費用のような単なる決算整理に過ぎない経過負債は不適当と思われる。
  • 一方、賞与引当金に関して、会計基準において「財務諸表の作成時において従業員への賞与支給額が確定しており、当該支給額が支給対象期間対応して算定されている場合には、冬季に帰属する額を「未払費用」として計上する」とされている。
  • またその他の論文で、「それまで評価制引当金として取り扱われてきた減価償却引当金がすでに財・用役の費消の事実があるという理由で、引当金概念から除外された。同じように考えれば、負債性引当金に分類されている賞与引当金や退職給付引当金は引当金としての性格を持たないことになる。なぜならば、これらは、すでに、労働用役を提供した対価に相当するものであり、引当金というよりも未払金や未払費用として計上すべきものである」との記載もある。
  • 以上より、期末時点の未消化の有給休暇は、従業員に労働の対価として付与し、単に従業員が消化していないだけであり、提供を受けた労働役務はすでに費消している。つまり、事象は発生しているため、未発生の事象に対して設定される引当金では計上できないことになり、結論として、未消化の有給休暇は「未払費用」として負債計上するのが妥当となる。

 

ではまたふとん1ふとん2