今回は日本の企業結合会計基準、事業分離会計基準、同適用指針を読んでみたので、感想を以下に記載します。
なお最終改正は2019年1月16日。
度重なる会計基準、適用指針の改正
改正の理由は、国際的な会計基準とのコンバージェンスを図るためである(つまりIFRSとの整合を図る観点)
- 2008年改正では「持分プーリング法」が廃止となっている。2008年改正以降も「持分の結合」として考え方は残っている→例えば共同支配企業の形成は「持分の結合」の処理となる
- 2013年改正では、少数株主持分の名称が「非支配株主持分」へ変更、取得関連費用は取得原価に含めるのではなく発生時費用処理、暫定的な会計処理の確定に関する処理が改正された。
IFRSは原則主義、日本基準は細則主義と言われるが、企業結合・事業分離会計適用指針はそれが顕著に表れていて、ルールが事細かに書かれている。
適用指針なんかは460項もあるのでカオスだった(←途中で読むの折れた)
おすすめの読み方は、適用指針に仕訳付きの設例が37個あるので、それを理解したあとに、会計基準や適用指針の中身に入っていくと、結果、最短で理解できるのではないかと思った。
基準を読むうえで、今は個別上の話をしているのか、連結上の話をしているのかを常に意識することが重要となる(それを考えていないと混乱する)
基準や適用指針に書かれている内容は基本なので、これは知ってて当たり前前提で、じゃあ実際実務で、どのような論点が登場するのか、を考えられると理想(言うは易し…)
企業結合について
まずはなんと言っても下記を押さえる必要がある。
「A社がa事業をB社に譲渡し、B社が取得対価として株式購入」
→B社は企業結合会計基準に従い会計処理
→A社は事業分離会計基準に従い会計処理
企業結合の基本的な考え方
→企業結合には「取得」と「持分の結合」という異なる経済的実体を有するものが存在
→「取得」は実質的にはいずれかの企業による新規の投資で同じであることからパーチェス法(取得原価は企業結合日における時価で算定する方法)で処理する
→「持分の結合」はいずれの企業の持分も継続が断たれておらず、いずれの企業も支配を獲得していないため、ある種の非貨幣財同士の交換の会計処理と同様、対応する資産負債を帳簿価額で引き継ぐ処理となる。
共同支配企業の形成
→共同支配企業の形成は「持分の結合」である
→連結上、持分法を適用する。
→適用指針の設例の最後のほうに、フローチャートがあるので、実務で参考になる可能性大である。
事業分離について
事業分離の基本的な考え方
→分離元企業(例えばA社がa事業をB社に譲渡する場合のA社のこと)の会計処理は2パターンある
①移転した事業に関する投資が清算されたとみる場合:移転損益を認識するとともに、改めて当該受取対価の時価にて投資を行ったものと考える
②移転した事業に関する投資がそのまま継続しているとみる場合:移転損益を認識しない。
IFRSとのGAAP差
今までも国際的な会計基準とのコンバージェンスを図るために改正が何度も入っているので、GAAP差はかなり絞られてきているのでは、という印象。
下記、自分が思うGAAP差を重要だと思う順に記載してみます。
- のれんを償却する vs 償却しない
- のれんの範囲(全部のれん方式、購入のれん方式)
- 条件付対価
- 特定勘定(IFRSでは現在の義務でなければ負債を認識できない)
- 偶発負債
疑問点
IFRSでは企業結合がIFRS3で規定されているけど、日本基準でいうところの事業分離会計基準は、IFRSだと記載されていないんじゃないかな?どうなんだろう?
ではまた