こんにちは、
もかりん6です(^O^)


宅建業法です!

2017年から

★問題★
宅建業者が、宅地及び建物の媒介を行うとき、媒介報酬について、買主の要望を受けて分割受領に応じることにより、契約の締結を誘引する行為は、法に違反する。

○か×か

★正解は★
×

法に違反しません!

★解説★
あまり、宅建業法に
慣れてない方は
何のことかわからん!

ってなるでしょう。

媒介報酬の分割受領は宅建業者は禁止されていません!

NGは、手付!

手付の分割受領は、
成約に至らなくても、
誘引しただけで
宅建業法違反です。(*_*)


★知識★
宅建業者は、手付について、
後払い、立替え、貸付け、分割払い等の信用の供与をすることにより、
契約締結を誘引してはいけない。