こんにちは
もかりん6です(^^)



2019年より…
★問題★
宅建業者が建物の賃借の媒介を行う場合、
当該建物が建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるものであって、
同条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、
その内容を説明しなければならない。

○か×か


★正解★
○!

★解説★
区分所有建物
(分譲マンション)
の売買でなくて、
賃借のときも、
専有部分の規約の説明は
必要!!
例えば、
共用部分には
私物を置かないなど、
ですね!

分譲マンションには
多くの人が住みます、
共用部分のルールは
売買でなくて賃借のときも
守らないとなりません。


ここらへんは実務に近い感覚でとけるのではないでしょうか。

★知識★
区分所有建物の
売買・交換・賃借に際して、
専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(その案を含む)があるときは、
その内容を重要事項として説明する必要がある。