利息制限法
利息制限法
金銭消費者における
民法上の金利水準の
上限を定めた法律。
契約上有効な上限
金利は
元本10万円未満
年20%、
10万円以上 100万円未満
年18%、
100万円以上
年15%
上限金利を越える
金利であ っても
任意に支払われた
ものについては
有効とする。
弁済にかかる費用、
契約締結にかかる
費用以外の受け取る
金銭は、名目に
かかわらず利息と
みなす。
延滞損害金(債務
不履行による賠償額)
の予定の率は制限
金利の1.46倍以内と
する
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