よく聞くことですが、間違えてはいけない事があります。


●歩道は歩行者専用道路です。

→自転車通行可の標識が有ったとしても、歩行者の通行を妨げてはいけません。


●自転車は軽車両扱い。

→車道を走るのが基本です。


●マナーとルール。

→歩行者が周りを気にせず、並列して歩くと”マナー違反”。

→自転車が歩道を走り、歩行者の通行を妨げる行為は”交通法違反”。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/bicyclette/jmp/bicyclette.pdf


●考えられる対策。

→面倒な法律を自ずから覚えようとする人は多くないと思うので、軽車両扱いの自転車も「免許制」にすれば解決すると思われます。