よく聞くことですが、間違えてはいけない事があります。


歩道は歩行者専用道路です。

自転車通行可の標識が有ったとしても、歩行者の通行を妨げてはいけません。


自転車は軽車両扱い。

車道を走るのが基本です。


マナーとルール。

歩行者が周りを気にせず、並列して歩くと”ナー違反”。

自転車が歩道を走り、歩行者の通行を妨げる行為は”交通法違反”。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/bicyclette/jmp/bicyclette.pdf


考えられる対策。

面倒な法律を自ずから覚えようとする人は多くないと思うので、軽車両扱いの自転車も「免許制」にすれば解決すると思われます。