知ってましたか?刑法105条。
犯人蔵匿罪(103条)・証拠隠滅罪(104条)について、犯人や逃走者の親族がその者の利益のために行為した場合には、裁判所が刑を免除できると定める規定です。
何でこんな法律知ったかと言うと、隣国韓国で、警察官の父親が、強姦致死を犯した息子をかばって、携帯電話などの証拠品を破損遺棄して、それが罪ならず、日本にも同じ法律があると知ったから。
儒教的な考え方らしいが、家族だからって、証拠品の遺棄や逃亡を助けたり、匿ったりしても、罪に問わないのはおかしいと思った。尊属殺人で罪が重くなるのを撤廃した時に、この法律も撤廃すれば良かったのにと思った。