本日、このような判決があった。
更新料の有効無効は、現在のビルマンション経営にも大きく寄与するため、
この判決は見逃せないハズだ。
まず、記事を紹介、
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【asahi COM より)」】
賃貸住宅の契約を更新する際に家主が借り手から「更新料」を取る契約は有効か、それとも無効か。最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は15日、更新料をめぐる3件の訴訟の上告審判決で「原則有効」とする初めての判断を示した。「更新料を取る契約は消費者の利益を不当に害している」と訴えた借り手側の敗訴が確定した。
家主を訴えていたのは、京都府と滋賀県のマンションを借りた男女計3人。更新料は両府県や首都圏を中心に商習慣として定着してきた。三つの訴訟の控訴審はそれぞれ大阪高裁の別の裁判官が担当。有効1件、無効2件と結論が分かれたため、最高裁の判断が注目されていた。
借り手側は1~2年ごとに家賃の2カ月分程度を更新料として支払っていた。その契約が「消費者の利益を不当に害する契約は無効」と定めた消費者契約法に反するかが争点だった。
2009年8月の大阪高裁判決は「更新料の目的や性質が明確でなく、合理的な根
拠を見いだすことは困難」とし、高裁段階では初めて無効と判断。10年2月の高裁判決も「趣旨が不明確で、家主側の収入とするなら更新料をなくして家賃に上乗せすべきだ」と述べ、無効とした。
一方で、09年10月の高裁判決は、更新料が礼金より低額だった滋賀県のケースについて、契約延長の対価とみて有効と判断。更新料がなければ家賃が高くなる可能性に言及して「借り手が一方的に不利益を受けたとは言えない」と述べた。
上告審で、借り手側は「法律知識のない借り手との情報量や交渉力の格差に乗じ、一方的に支出を強いる不当な契約だ」と主張。これに対し、家主側は「借り手は更新料を理解したうえで契約している以上、有効だ」と訴えていた。(山本亮介)
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消費者法が施行されて以来、
それを奇貨として、 なんでもカンデモ、消費者センターに駆け込み ゴネル ケールが後を絶たない状況である。
これには、本当に 企業や経済活動している団体は、手を焼いているハズであり、
どこで歯止めがかかるか、が焦点だ。
つまりは、
このような判決は、日本経済の下支えになるに違いなく、大いに歓迎できる。
私は、この最高裁判断を支持したいと思う。
(支持も何も、もう最高の判断が出たので、これが軸になる)
これまで、不安定だったマンション経営にも これで、終止符が打たれ、
安心して、ビル賃貸経営ができるものであろう。
しかし、弊社の顧問弁護士が在籍する事務所が、有名な 高裁での無効判決をとった経緯からは、複雑な心境である。
とにもかくにも、一件落着。
本日は、宵宵山(^^)
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