22日に 2010年税制改大網が出された。
次のとおりである。
【贈与税の非課税枠拡大】
住宅を買うときの親からの資金援助に対する贈与税である。
これについては、相続時精算課税で3500万円まで贈与税が非課税となる制度だった。
それは、非課税枠ー 積算の必要のないものの額の拡充がなされた。
2009年6月 暦年課税 500万円の非課税。
2010年は1500万円 +暦年課税 基礎控除 110万 +2500万一般枠
2011年は1000万円 +〃
65歳未満の親にも適用される特例については2年間の延長とした。
つまり、4000万に関しての贈与税の控除を延長したと同じ答えに
なる。
この改正が目玉だが、サプライズはなく、自民党の政策を延長したと
いうことになろうか。
親が金持ちの場合のみの利用だ。
経済を刺激するほどの効果が見込めるかどうかは、
不透明だが、1つ分かることは、金持ちの子供は、金持ちになると
いう政策に他ならない。
国民目線の民主党らしくない。 自民党の政策を 丸ごと
受け売りしたことにならないか。
残念でならない。
やはり、チェンジはしないのか。
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不動産関係 税制改正
(1)住宅関係
(国税)
(1)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
イ 10年中に贈与を受けた者の非課税限度額(現行500万円)を1500万円、11年中に贈与を受けた者の限度額を1千万円に引き上げ。
ロ 適用対象は、贈与を受けた年の合計所得金額が2千万円以下の者に限定する。
ハ 適用期限を11年12月31日までとする。
(2)住宅取得等資金の贈与にかかる相続時精算課税制度の特例で、特別控除の上乗せ(現行1千万円)を廃止し、年齢要件の適用期限を2年延長する。
(3)~(4)=略
(2)租税特別措置
(国税)=略
(地方税)
(廃止・縮減等)
(1)~(6)=略
(7)阪神・淡路大震災による被災住宅用地にかかる固定資産税、都市計画税の課税標準の特例措置廃止。
(8)~(49)=略
(延長・拡充等)
(1)~(4)=略
(5)省エネ改修を行った住宅への固定資産税減額措置について、適用期限を3年延長する。
(6)=略
(7)新築住宅への固定資産税減額措置について、適用期限を2年延長する。