こんばんは、ケリーです![]()
ちょっと聞いてください!
先日、持ち株が上場廃止になったんですが、
NISA口座じゃないから
損益通算しようと思ってたんです。
そしたら…
なんと衝撃的な事実が発覚しました![]()
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私 40代 零細企業経営者
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NISAじゃないのに損益通算できない
その銘柄は、ナンピンを繰り返して
全部で600株保有していました。
そんな中、上場廃止が発表され、
なんとか300株は損切りしました。
が、残り300株は保有したままで、
スクイーズアウトによる金銭交付となります。
全部で40万円も損失になるけど
「まあNISAじゃないしね!
特定口座で良かった〜」
と、損益通算するつもりでした。
けど、色々調べてたら
知らなかった制度があって…
めちゃくちゃショックを受けています。
というのも、
スクイーズアウトによる金銭交付は、
上場廃止により払い出された後になるから
非上場株式の譲渡になるんですって!!
え、どういうこと?
特定口座の取引にならないってこと?
慌てて調べれば調べるほど…
スクイーズアウトによる金銭交付分は
損益通算はできない、と。
3年間の繰越控除も認められていない、と。
嫌な情報ばっかり
なにそれ。
そんなの知らないよー!!
だって、上場廃止なんてそうそう経験するものじゃないよね?
「NISAじゃなくて良かった〜」なんて
安心してる場合じゃなかったってこと?
ってことは、
損切りした20万円は損益通算できるけど、
スクイーズアウトによる20万円強のマイナスは
諦めるしかないってことですね
まさかこんな落とし穴があるなんて…
とほほ…


ショックすぎます。
ちなみに調べてみると、
「特定管理口座」という制度もあって、
倒産など一定の要件を満たせば、
確定申告で損益通算ができる場合もあるけど、
今回のケースには当てはまらないのかな。
というわけで、今回の経験から学んだ、
上場廃止の落とし穴を書いてみました。
NISAじゃなくても注意が必要です!
もし、持ち株の上場廃止が決まったら
以下のいずれかを選ぶことにになりますが、
- 上場廃止前に売る
- 特定管理口座を開設して損益通算
- スクイーズアウト後の金銭受取
上場廃止前に売るのが
損益通算できるので1番いいのかも。
で、スクイーズアウト後の金銭受取が、
損益通算できずに最悪なパターンです。
今回の私ですね
みなさんも、
もし持ち株の上場廃止が決定されたら
(そんなの無いにこしたことありませんが)
万一のときは、私を反面教師にして
ぜひ事前に対策してください
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