冠位十二階 | もののふアイ 記

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日本で604年に制定され、605年から647年まで行なわれた冠位である。朝廷に仕える臣下を12の等級に分け、地位を表す冠を授けるものである。冠位十三階の施行により廃止された。

『日本書紀』によれば、 推古天皇11年12月5日(604年1月11日)に始めて制定された冠位である。大徳・小徳・大仁・小仁・大礼・小礼・大信・小信・大義・小義・大智・小智の12階の冠位が制定された。冠は絁(絹織物の一種)でできており、頂を合わせて袋のようにして、その囲りに縁を着けた。元日にはさらに髻華(うず)という髪飾りを着けた[1]。翌12年(605年)1月1日に天皇が冠位を始めて諸臣に授けた[2]。聖徳太子の事績を伝える『上宮聖徳法王帝説』にも同様の記述がある。

『隋書』倭国伝は、官に12等があり大徳・小徳・大仁・小仁・大義・小義・大礼・小礼・大智・小智・大信・小信で定員がないと記す。順序が書紀のものと異なり、仁義礼智信という五行の通常の配列に従っている。唐代に書かれた『翰苑』には、『括地志』に曰くとして倭国の十二等の官の第一に麻卑兜吉寐があり[3]、華言(中国語)で大徳というとある。二は小徳で、三以下は大義、小義と『隋書』と同じ順で続く。『日本書紀』と順序の違いがあるが、冠位十二階が実際に制定・施行されたことを証明するものである。

この時始められた冠位制度は、天皇が臣下のそれぞれに冠(位冠)を授け、冠の色の違いで身分の高下を表すものである。前代の氏姓制度と異なり、氏ではなく個人に対して与えられ、世襲の対象にならない。豪族の身分秩序を再編成し、官僚制度の中に取り込む基礎を作るもので、政治上の意義が大きかった[4]。大化3年(647年)に冠位十三階によって廃止されたが、その後もいくたびかの改変を経て律令制の位階制度となり、遺制は現代まで及ぶ。



【参考文献】