日本国憲法第二章には、「戦争の放棄」という題目がつけられていて、第九条第一項は「日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」となっていて、第九条第二項は「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」となっています。第二章を構成する条文は第九条しかありません。また、第九条には、第一項と第二項しかありません。

 私の考えでは、第九条第二項冒頭の「前項の目的を達するため、」という文言は、直後の「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」という部分と「国の交戦権は、これを認めない。」という部分両方にかかっているかいないかは判然としません。しかし、もし第二項が「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持せず、国の交戦権は、これを認めない。」と一つの文になっていれば、「前項の目的を達するため、」という部分は、第二項全体にかかると解釈し易くなると思います。

 また、第二章の題目が、「戦争の放棄」ではなく、「侵略戦争の放棄」という文言になっていれば、日本国憲法の内部矛盾はほぼ無くなると思います。

 日本国憲法によると、日本国の主権者は憲法の専門家に限定されず、日本国民です。ですから、憲法の文章は国民全般が読んで理解できる分かり易い内容であるべきだというのが私の考え方です。それと同時に、私は、第九条を維持したいという多数の国民(有権者)の御意向も尊重すべきだと考えます。