政府の日本国憲法第二章第九条に関する解釈・見解は、これまでに四回変更されています。これほど頻繫に政府見解・解釈が変更しているのは、結局、日本国憲法第二章の文言そのものに問題があるからだと私は考えています。日本国憲法第二章は解釈可能な範囲が広すぎます。私は、一貫性に欠けるこのような文章は事実上無効化しているとみなし、独立回復後のこの国においては、防衛・安全保障の分野においては、むしろ「大多数の日本人・日本国民の心の中に宿り、且つ(かつ)大多数の日本人・日本国民の間で共有されている常識もしくは社会通念」(これを私は不文憲法と呼んでいます。)の方が成分憲法より優先されてきたと考えています。