税理士試験は会計科目2つと税法科目3つを合格しなくてばなりません。
そして税法科目については、選択必修科目の法人税法又は所得税法のいずれかを選ぶことになります。
そこで
「税法科目の残り2つは何にするか」
ほとんどの受験生が、一度は迷うでしょう。
自分も同じく迷いました。
もともと相続に興味があったため、相続税法と所得税法は決めていました。
あと一つ何にするか。
相続税法と所得税法を先に受けたため、最後の1つを何にするか。
最後の一つだし、仕事も忙しいからミニ税法にしようか。
所得税法に近い住民税にしようか。
理論勝負の国税徴収法にしようか。
合格率の高い科目にしようか。
はたまた。。。
法人税法で、国税3法合格狙おうか!(無理ww)
予備校(大原)の講師に相談したり、ネットで検索したりしました。
他の人が何の科目をどういう理由で選んでいるのか。
でも、頭の中では消費税法を選ぶつもりでいました。
理由1 競争率
消費税法は、税法科目の中で最も受験者数が多いのです。
(国税庁HPより)
上記の受験者数をみてもわかるように、税法の中ではダントツです。
選択必修科目の法人税法と所得税法の合計よりも、多い![]()
①税法3つのうちの1つに、多くの人が消費税法を選択している。
②会計科目を合格した人が最初に税法に進む場合に、消費税法を選択している。
③会計科目と同時に消費税法を受験する人が多い。
という傾向があるのではと思います。
通常、受験生の多くは会計科目からスタートします。
そして会計科目の次、もしくは同時に消費税法を選択する人が多いと言われています。
予備校でもそのように勧めることが多いようです。
これを踏まえると、税法をいくつか合格している猛者が選択する他の科目よりも、税法初心者が選択する傾向にある消費税法の方が競争率は低いのではないか、という結論に至ります。
理由2 ボリューム
4つめに合格した所得税法と比較すると、圧倒的にボリュームが少ないです。
大原のテキストでいうと、
所得税法が 計算テキスト4冊・理論テキスト1冊・理論約70題
消費税法が 計算テキスト2冊・理論テキスト1冊・理論約50題
でした。
理論1題とっても所得税法の方が長く、テキストの厚みも違う![]()
所得税法のときは、どれだけやってもゴールが見えない・・・。
新しいことを覚えるために、古いことを忘れないと頭に入らない・・・。
情けないですが、脳みその限界を生まれて初めて実感![]()
消費税法のときは、計算も理論も幾分少ないな、というのが正直なところでした。
ただし新しい税目であるが故、法律の抜け穴を防ぐ改正が相次いでいます。
理論の題数や計算の論点も以前より増えていくでしょう。
(すでに?)ミニ税法とは言えなくなるかもしれませんね![]()
理由3 実務上の重要度
これが最も大切な理由です。
消費税法は個人事業主にも法人にも関わる税目です。
実務においても外すことはできません。
そして、税理士がクライアントから賠償請求を受ける最も多い事例が消費税絡みだそうです。
(㈱日税連保険サービスより)
この円グラフからわかるように、税賠支払件数はダントツで消費税です![]()
ちなみに税賠は無条件に保険の支払が認められる訳ではないそうです。
にもかかわらず支払件数でこれだけあるということは、業界における税理士のミスはかなりの件数でしょう。
そのうえ通常の業種ですと法人税や所得税よりも、消費税の納付税額が大きい傾向にあります。
納付額が大きいと損害額も大きくなりますよね・・・。
なぜ消費税が他の税目より税理士のミスが圧倒的に多いかは、また別の機会に述べるとして。
クライアントに損害を与えないためにも、受験を通して基礎からしっかりと身につけたいと思い消費税法を選択しました。
もちろん実務で身につくことも多いですが、
やはり受験科目として勉強するということは、税法の条文を理解し根拠となる通達を身につけるということだと思います。
結論 : 消費税法、おススメです![]()
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