税法で初めての合格科目は相続税法でした。
以前に記事にもしていますが・・・。
所得税法と比較して学習のボリュームは少ないと思います。
しかしながら競争率でいうと相続税法が一番キツイかもしれません。
多くの受験生が
簿財 → 消 → 法 → ラスト
という科目選択をしてくると思います。
そのラストに相続税法を選択される方が、多いらしいのです。
4科目合格している確率が高い集団の中で上位10%に入るのは、1・2科目合格の集団の上位10%とは全く違う。
ミスは許されず、理論の精度もかなり高いレベルが要求されます。
そのうえ、予備校で学習した範囲以上のことが求められることがあります。
いわゆる未学習論点ですね。
その他、実務上の経験から判断しなければならない問題も出題されることがあります。
(もちろんその論点ができなくとも合格ラインに達することは可能ですが・・・)
今日は、
予備校の勉強ではカバーできなかった本試験問題のうち、特に記憶に残っている
論点について書こうと思います。
平成30年(第68回)の相続税法の本試験です。
(汚いですねぇ・・・
)
この宅地が「小規模宅地等の特例」に該当するかという論点。
駐車場のうち、
駐車場設備があれば適用あり。
駐車場設備がない、いわゆる青空駐車場であれば適用なし。
予備校では「小規模宅地等の特例」は、
「その土地のうえに建物や構築物の記載があるかで判断」
と教わります。
(〇原ね)
しかしながらこの本試験問題では何の記載もありませんでした。
本試験問題の解答について国税庁は非公開としています。
予備校の解答が100%正しいとは断言できません。
という前提で・・・。
予備校の見解は、「小規模宅地等の特例の適用あり」でした。
理由はというと、
1. 繁華街地区である
2. 平成6年からの貸付開始
つまり、
百貨店や商業ビルが立ち並ぶ地区で、駐車場設備がない青空駐車場であることはあり得ない。
そして、
構築物の耐用年数が15年ということを考えると、(平成28年の本試験においては)償却済であり価値はほぼゼロである。
ということでした。
自分はというと
本試験の焦りから
構築物の有無の確認を怠ったまま小規模にブチ込んだので
(予備校の見解が正しければ)
運よく合格を頂いた次第でしたが![]()
これはもちろん予備校で教えられる論点ではなく、
かといって一般常識という範囲でなく、
確実に実務上身についた知識ですよね。
上記にもコトワリを入れましたが
決してこういった未学習論点を落としたとしても、合格には達することができます。
しかし、
周りができない論点を抑えていれば、当然ながらに有利になります。
ちなみに相続税法は複数回受験していますが
こういった未学習論点は必ず出題されていたように思います。
もちろんその時の試験委員にも大きく左右されますが。
競争率の高い科目では
差をつけるためにもしょうがないのかもしれないですね![]()
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