障害年金基礎講座終了。
おはようございます!
さいたま市の特定社会保険労務士 こまさ です!
昨日、おとといと
私の所属する障害年金請求専門チームと
社労士たまごの会の共催で
障害年金基礎講座を開催しました。
時間配分、講座の構成など課題は残りましたが
無事終了する事が出来ました。
一番遠い方は熊本から参加されていました。
ありがたい事です。
初日は午前中から夜までの長い時間でしたが
みなさん熱心に聞かれていました。
2日目は事例を元に
裁定請求までするコースと
審査請求までするコースにわかれ演習を行いました。
講師陣が年金事務所役、病院役、無料相談室、審査官役にわかれ
事例から必要書類を考え取りに行き裁定請求に必要なものを集め
裁定請求まで行うという演習です。
これなかなか面白いです。
私も初日の初心者の方のコースで2コマほど
担当させて頂きましたがみなさん熱心に聞かれていて
とても良かったです。
年金に同じ案件はありませんから
繰り返し勉強する事と
実務を経験しながら勉強していく事が必要ですね
どんなにベテランの先生でも
最初の1歩はあるわけですから
不安はあると思いますが思いっ切って始める
きっかけになればうれしいです。
保険料納付要件の計算。
こんばんは!
さいたま市の特定社会保険労務士 こまさ です!
障害年金を受給する場合
保険料を納付していることが重要ですが
原則は3分の2要件 特例直近1年要件といいますが
実務的には直近1年要件を見ます。
1年要件は初診日の属する月の前々月までの
1年間に保険料未納がなければOKです。
60歳から65歳未満の方で国民年金に加入していない方は
60歳到達月の前月からの1年間をみます。
これでだめな場合に見るのが
3分の2要件になります。
20歳から初診日の属する月の前々月までの
全月数のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間が
3分の2以上あればOKです。
60歳から65歳未満の方で国民年金に加入していない方は
20歳から60歳到達月の前月までの
全月数のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間が
3分の2以上あればOKです。
いずれの場合もカラ期間は除いて計算をします。
老齢年金の場合は25年の保険料納付要件を見る場合
カラ期間は25年に算入されますが
障害年金をみる場合は除いて計算されます。
どちらもクリア出来ず障害年金の受給が出来ない人も
たくさんいます。
保険料を納めるのは大事ですね。